
次の要件を満たす工場・事業場を有し、又は、有していた事業者、すなわち1987(昭和62)年度に納付義務者であった者は、汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。
※最大排出ガス量とは、ばい煙発生施設を定格の能力(長時間安定して運転することができる最大限の能力)で運転したときの排出ガス量(湿りガス)をいいます。また、排風機(ブロワ)を使用している施設については、原則として排風機の排風能力(m3N/h)をもって最大排出ガス量とします。
なお、最大排出ガス量の合計には、予備施設・休止施設等のガス量も含まれます。
付記 制度改正後における納付義務者は、指定地域の解除が行われた年度である1987(昭和62)度の初日、すなわち1987(昭和62)4月1日に上記要件を満たしていた工場・事業場を設置していた事業者であり、1987(昭和62)4月2日以後に、ばい煙発生施設を改造又は廃止したこと等により、当該工場・事業場の最大排出ガス量の合計が、旧指定地域5,000m3N/h未満、その他地域10,000m3N/h未満に減少した場合でも汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。
汚染負荷量賦課金の計算は、算定基礎期間(1982(昭和57)年から1986(昭和61)年)まで)における硫黄酸化物(以下「SOx」という。)の累積換算量に過去分賦課料率を乗じた過去分汚染負荷量賦課金額と前年(1月1日から12月31日まで)のSOx排出量に現在分賦課料率を乗じた現在分汚染負荷量賦課金額をそれぞれ算出し、合計します。
賦課金額 = (1) 過去分賦課金額 + (2) 現在分賦課金額
過去分賦課料率及び現在分賦課料率は、毎年度、政令で定められます。
また、賦課金は法人税法上は各事業年度の損金の額に、所得税法上はその年分の必要経費に、それぞれ算入できます。
汚染負荷量賦課金は、国の税金(法人税等)と同様、納付義務者が自主的に申告・納付することになっています。従って、納付義務者は、汚染負荷量賦課金の額を計算し、工場・事業場ごとに申告書を作成のうえ、年度の初日から45日以内に申告し、汚染負荷量賦課金を納付しなければなりません。
汚染負荷量賦課金は、(1)所定の納付書によって取扱金融機関の本店、又は支店で納付していただくか(2)Pay-easy(ペイジー)による電子納付で納付してください。
なお、(1)所定の納付書を用いて取扱金融機関で納付、又はPay-easy(ペイジー)が利用できる取扱金融機関で納付する場合の手数料は不要です。(「汚染負荷量賦課金の納付」詳細へ)