予防事業について

公害健康被害予防事業の概要

公害健康被害予防事業の成り立ち

現在の大気汚染の状況は、昭和30年代、40年代の著しい大気汚染の状況とは異なり、ぜん息等の病気の主たる原因とはいえず、ぜん息等の患者に対する民事責任を踏まえた補償を行うほどではありませんが、これらの病気に対して何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できません。
こうした大気汚染の状況の変化を踏まえ、昭和62年に「公害健康被害補償法」が「公害による健康被害の補償等に関する法律」に改定されるとともに昭和63年3月1日に第一種地域※の指定解除が行われ、個人に対する個別の補償から、公害健康被害予防事業の実施など、地域住民の健康被害の予防に重点を置いた総合的な環境保健施策が積極的に推進されています。
※第一種地域・・・著しい大気の汚染が生じ、その影響により気管支ぜん息等の疾病が多発している地域

日本の大気汚染の歴史ついてはこちら


公害健康被害予防事業の仕組み

公害健康被害予防事業は、大気汚染の影響による健康被害の予防に寄与するため、従来から国や地方公共団体が行っているぜん息等に対する対策や大気汚染の改善に関する施策を補完し、地域住民の健康の確保を図ることを目的として実施しています。
事業に要する費用は、機構に公害健康被害予防基金を設け、その運用益により賄うこととしています。
また、平成20年度からは環境省から自立支援型公害健康被害予防事業補助金が交付されています。
公害健康被害予防事業は、機構が自ら行う事業(直轄事業)と地方公共団体により実施する事業(機構からみた場合―助成事業)からなっています。
図にある通り、助成事業等の対象地域は、旧第一種地域41地域とこれに準ずる地域として定められた6地域の計47地域です。(現在は楠町が四日市市と合併したことにより46地域)

公害健康被害予防事業の仕組み

公害健康被害予防基金

公害健康被害予防基金

公害健康被害予防事業

  機構が自ら行う事業 (直轄事業) 地方公共団体が行う事業に対して助成(助成事業)
環境保健事業 調査研究
大気汚染による健康影響に関する総合的研究
知識の普及
・講演会、講習会等の開催
・ホームページ、パンフレット等による情報提供
・ぜん息・COPD電話相談の運営
・ぜん息児水泳記録会の開催 など
研修
主に地方公共団体が行う公害健康被害予防事業の従事者に対する研修
【ソフト3事業】
健康相談事業

医師・保健師等によるぜん息等に関する相談・指導
健康診査事業
幼児を対象とした問診等によるぜん息の発症予防のための指導
機能訓練事業
ぜん息患者等を対象とした運動訓練教室(水泳訓練教室等)・自己管理支援教室(デイキャンプ、呼吸リハビリテーション教室等)
【施設等整備(助成)事業】
医療機器整備(助成)事業
ぜん息等に係る医療機器の整備に対する助成
環境改善事業 調査研究
局地的大気汚染対策に関する調査研究
知識の普及
・講演会、講習会等の開催
・ホームページ、パンフレット等による情報提供 など
研修
主に地方公共団体が行う公害健康被害予防事業の従事者等に対する研修
計画作成事業
地域の大気環境改善のための計画作成への助成
【施設等整備(助成)事業】
大気浄化植樹(助成)事業

大気浄化植樹への助成

自立支援型公害健康被害予防事業

平成20年度より、環境省から自立支援型公害健康被害予防事業補助金が交付されています。

自立支援型公害健康被害予防事業
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