アスベスト(石綿)健康被害の救済

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の概要(令和4年6月17日施行)

1.特別遺族弔慰金等に関する改正

請求期限の延長

特別遺族弔慰金及び特別葬祭料とは、日本国内で石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、法律の施行日及び改正政令施行日(中皮種・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)前に、これらの疾病に起因して死亡した方(施行前死亡者)のご遺族及び、法律の施行日及び改正政令施行日(上記参照)以降に認定の申請を行わずにこの疾病に起因して死亡した方(未申請死亡者)のご遺族が機構に対して請求できる給付です。

特別遺族弔慰金・特別葬祭料をご遺族が機構に対し請求できる期間は、施行前死亡者の場合、法律の施行日及び改正政令施行日(上記参照)から16年、未申請死亡者の場合は未申請死亡者が死亡した日の翌日から15年でしたが、改正により10年延長されました。

なお、第三者による交通事故など、指定疾病に起因しない場合は、特別遺族弔慰金・特別葬祭料は支給されません。

①認定の申請をしないで、施行日以降にお亡くなりになった場合(未申請死亡者)

特別遺族弔慰金等の請求期限が、お亡くなりの時から25年に延長されました。(10年延長)

疾病指定 お亡くなりになった日 請求期限
中皮腫及び石綿による肺がん 平成18年3月27日から
平成20年11月30日まで
令和15年12月1日
平成20年12月1日以降 死亡後25年以内
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
平成22年7月1日以降

具体的な手続きについて

②施行日前にお亡くなりになった場合(施行前死亡者)

特別遺族弔慰金等の請求期限が、施行日から26年に延長されました。(10年延長)

疾病指定 施行日 請求期限
中皮腫及び石綿による肺がん 平成18年3月27日 令和14年3月27日
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
平成22年7月1日 令和18年7月1日

具体的な手続きについて

2.特別遺族給付金に関する改正

1)支給対象の拡大

特別遺族給付金の支給対象が令和8年3月26日までにお亡くなりになった労働者(または特別加入者)のご遺族の方へと拡大されました。

(注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅された場合に限られます。

1)請求期限の延長

特別遺族給付金の請求期限が令和14年3月27日に延長されました。

特別遺族給付金についての詳細につきましては、厚生労働省のホームページ別ウィンドウをご覧下さい。

このページの先頭へ