認定後、給付を受けられる方

療養手当の請求

療養手当とは

医療費と同様に、被認定者に対し機構は療養手当を支給します。療養手当とは、医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月を単位として定額(103,870 円)支給されるものです。

療養手当の請求

療養手当は請求者の請求に基づき支給されます。療養手当の請求は認定申請後であれば、当該認定前であっても請求することができます。認定の決定がされた場合には基準日(療養開始日又は、その日が申請日の3 年前の日前である場合は、申請日の3年前の日)の属する月の翌月分にさかのぼって支給されます。

療養手当を請求する際は、療養手当請求書(手続様式第12 号)に必要事項を記入し、機構又は地方環境事務所、保健所等へ提出してください(郵送可)。記載方法は こちらを参照してください。

書類は正確に記載し記載漏れがないようにお願いします。

請求書及び請求にあたって必要な書類

療養手当の請求に必要な書類は以下の通りです。

項目 様式 添付書類
療養手当請求書
(PDF、179KB)別ウィンドウ
(WORD、31KB)WORD
手続様式
第12号
なし
(ただし、医療費請求書に添付していただいた受診等証明書(手続様式第11号)及び認定申請書に添付していただいた判定様式第1号・第2号で療養開始日を確認させていただきます)

この他に必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。

療養手当の支給

提出された書類に基づき、認定の決定がされた日以降に一定額(103,870 円)を2 ヶ月ごとに請求者指定の預貯金口座に振り込みます。

療養手当の支給は、基準日(療養開始日又は、その日が申請日の3 年前の日前である場合は、申請日の3 年前の日)の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までが給付対象期間です。

また、支給は通常2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月及び前々月分の2か月分を支給します。

なお、認定後、最初の支給については、以下のようになります。

  1. 判定様式第1号又は第2号(診断書)に療養開始日が記載されており、基準日がそれだけで判定できる場合は、基準日の属する月の翌月から、第2回目の偶数月に支給する前までの月の分をまとめて支給します。)
  2. 判定様式第1号又は第2号(診断書)に療養開始日が記載されていない場合など基準日の特定に がかかる場合は、認定の申請日の属する月の翌月から、第2回目の偶数月に支給する前までの月の分をまとめて支給します。(第1回目の支給時のみ支給決定通知書を機構から郵送します。)
  3. 判定様式第1号又は第2号(診断書)を作成した医療機関より前に他の医療機関にかかっていた場合には、これらの医療機関分の医療費請求書及び受診等証明書に記載されている療養開始日を踏まえて改めて基準日を決定します。療養手当については、判定様式作成の医療機関での療養開始日をもとにお支払しますが改めて決定した基準日が属する月の翌月からすでに支払った療養手当の基準日までの間で追加給付がある場合は追加給付します。 以下、例で解説します。

ア.基準日が療養開始日になるケース
(療養開始日が認定の申請のあった日から3年以内の例)

基準日が療養開始日になるケース(療養開始日が認定の申請のあった日から3年以内の例)

療養開始日(平成20年1月10日)の属する月の翌月(平成20年2月)分からが療養手当の支給対象期間です。

第1回目支給額(平成21 年4 月支給)
=103,870 円×14 か月分(平成20 年2 月分~平成21 年3 月分)
=1,454,180 円

第2回目支給額(平成21 年6 月支給)
=103,870 円×2 か月分(平成21 年4 月分~平成21 年5 月分)
=207,740 円

第3回目支給額(平成21 年8 月支給)
=103,870 円×2 か月分(平成21 年6 月分~平成21 年7 月分)
=207,740 円



イ.認定申請日より3年前の日が基準日のケース
(療養開始日が認定の申請のあった日から3年前の日よりも前の例)

認定申請日より3年前の日が基準日のケース(療養開始日が認定の申請のあった日から3年前の日よりも前の例)

療養開始日が申請日の3年前の日よりも前の場合は、基準日(平成17年12月15日)の属する月の翌月(平成18年1月)分からが療養手当の支給対象期間になります。

第1回目支給額(平成21 年3 月支給)
=103,870 円×37 か月分(平成18 年1 月分~平成21 年1 月分)
=3,843,190 円

第2回目支給額(平成21 年4 月支給)
=103,870 円×2 か月分(平成21 年2 月分~平成21 年3 月分)
=207,740 円

第3回目支給額(平成21 年6 月支給)
=103,870 円×2 か月分(平成21 年4 月分~平成21 年5 月分)
=207,740 円



請求から支給までの流れ

基準日が療養開始日になるケース(療養開始日が認定の申請のあった日から3年以内の例)
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