汚染負荷量賦課金は、国の税金と同様、納付義務者が自主的に申告・納付することになっています。従って、納付義務者は、汚染負荷量賦課金の額を計算し、工場・事業場ごとに申告書を作成のうえ、年度の初日から45日以内に申告し、汚染負荷量賦課金を納付しなければなりません。
申告書の下部余白に商工会議所名がプリントしてある場合は、商工会議所へ提出してください。
汚染負荷量賦課金の納付についてはこちらをご覧ください。