申告を行う前に

強制徴収・罰則・書類の保存義務等

汚染負荷量賦課金の申告・納付に当たっては法律に以下のことが定められておりますので、十分にご注意ください。

  1. (1)所定の期限までに申告書の提出がなかった場合及び申告した汚染負荷量賦課金の額に不足額があるが修正申告しなかった場合は、機構が汚染負荷量賦課金の額を決定し、ばい煙発生施設等設置者に通知することになっています。(法第55条第3項)
  2. (2)汚染負荷量賦課金を納付期限までにその全額を納めなかった場合は、国税滞納処分の例によって強制徴収(差押等)されます。(法第57条)
  3. (3)機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることがあります。(法第60条の2)
  4. (4)機構から文書その他の物件の提出を求められ、これに従わなかった場合や、虚偽の記載をした資料を提出した場合は20万円以下の罰金を科せられることがあります。(法第146条)
  5. (5)汚染負荷量賦課金に関する書類は、その完結の日から5年間保存しておいてください。(施行規程第19条)
  6. (6)法の施行のため必要がある場合は、環境大臣がばい煙発生施設等設置者に対し報告を求めたり、担当官が立入検査を行うことがあります。(法第141条)
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