
汚染負荷量賦課金額が30万円以上である納付義務者は、4期に分けて延納することができます。延納する場合は、申告書「⑥延納の申請」の(イ)に○を付し、「⑦汚染負荷量賦課金の期別納付額内訳」の「(イ)全期又は第1期(初期)」、「(ロ)第2期」、「(ハ)第3期」及び「(ニ)第4期」の欄に⑤の「(ハ)=(イ)×(ロ)汚染負荷量賦課金額」の合計欄に記入した金額の1/4ずつを記入してください。
なお、100円未満の端数が生じた場合は、第1期から第4期までの100円未満の金額をすべて第1期の金額に合算してください。
3,922,700円 × 1/4 = 980,675円
第1期分については、980,600 + 75(100円未満の端数)× 4(4期分)= 980,900円
第2期分以降については、980,600円となります。
「⑥延納の申請」の(ロ)に○を付し、「⑤(ハ)=(イ)×(ロ)汚染負荷量賦課金額」の合計欄に記入した金額と同額を「⑦汚染負荷量賦課金の期別納付額内訳」の「(イ)全期又は第1期(初期)」の欄に記入してください。
算定基礎期間(1982(昭和57)年から1986(昭和61)年まで)におけるSOxの各年間排出量、つまり、1983(昭和58)年度から1987(昭和62)年度までの各年度申告SOx量に、各年の換算係数をそれぞれ乗じて合計し、5年分の累積換算量として算定してあります。
なお、過去分SOx累積換算量は、申告書の「⑤(イ)硫黄酸化物排出量」の過去分欄にプリントしてあります。