公害健康被害補償・予防の手引

用語の解説

ア行

硫黄酸化物(SOx)

二酸化硫黄(SO2)、三酸化硫黄(SO3)など硫黄の酸化物を総称して硫黄酸化物という。硫黄が燃えると亜硫酸ガス(二酸化硫黄)となり、太陽紫外線により光酸化し無水硫酸(三酸化硫黄)となる。呼吸器を刺激し、せき、呼吸困難、ぜんそく、気管支炎などを起こすほか植物を枯らしたりするため、大気汚染の原因物質とされている。


慰謝料

他人の不法行為により生じた損害のうち、財産以外の損害、すなわち精神的損害に対する賠償をいう。民法の金銭賠償の原則により、精神的損害であっても金銭に評価されることになるが、その客観的評価は困難であることが多く、これと財産的損害とを合わせてその定額化を図ろうとする傾向がみられる。

なお、精神的損害に対し賠償として支払われる金銭そのものを慰謝料ということもある。


遺族補償一時金

質疑応答 問7


遺族補償費

質疑応答 問7


遺族補償標準給付基礎金額

質疑応答 問7


イタイイタイ病

富山県神通川流域に発生した腎病変と骨軟化症等を合併する病気である。1960~1970(昭和40)年代に入り世人の注目をあびるようになった。

厚生労働省の公式見解によれば「イタイイタイ病の本態はカドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調および栄養としてのカルシウム等の不足などが誘因となって、イタイイタイ病という疾患を形成したものである。骨軟化症のため、容易に骨折がおこり、そのため激しい痛みを患者が感じ、体格の変型をおこす。三井金属鉱山神岡鉱業所の事業活動にともなって排出されたカドミウム等の重金属か神通川を汚染し、かつ流域の土壌汚染をひきおこし、食品濃縮の過程を経て人間に多量のカドミウムが摂取された結果、発病したもの」とされている。上述の厚生労働省見解の示すように患者はほとんど経産婦である。


逸失利益

他人の不法行為によって生じる損害には、財産的損害と精神的損害(慰謝料)とがあり、更に財産的損害は、積極的損害(現実損害)と消極的損害(得べかりし利益の喪失)に分けられる。逸失利益とは、この得べかりし利益のことであり、健康被害を蒙ったために働くことができなくなった場合に失った収入等がこれにあたる。


因果関係

不法行為による損害賠償の請求が認められるには、不法行為者の行為と損害との間に因果関係がなければならない。法的因果関係は、自然的因果関係とは異なり、どの範囲まで責任を負わなければならないかを決定するものである。

最近の公害事件においては、その特殊性から挙証責任の転換、蓋然性への置き換えが主張されており、健康被害については、疫学的立証を法的因果関係に結びつけていこうという努力がなされている。


疫学

疫学とは、社会集団をその対象として病原体、宿主、環境の3つの因果関係を究明することによって、多発する健康障害の発生機序、分布、介在要因を解明する学問であり、臨床・基礎医学、病理学、統計学等も包含した総合医学、あるいは社会学と位置付けることができる。


汚染者負担の原則(PPP)

汚染者負担の原則とは、環境汚染防止のコスト(費用)は汚染者が支払うべきであるとの考えであり、OECDの提唱したPPP(Polluter Pays Principle)に由来している。

環境汚染によるコストを誰が支払うかという問題は、今後の環境政策を考えるうえで重要な問題であるが、PPPはこの問題について、一定の方向性を与えた画期的な考えである。

公害健康被害補償制度は、この汚染者負担の考え方を被害者の救済にも応用し、救済のために必要な費用の全額を汚染原因者に負担されることとしている。


汚染負荷量賦課金

質疑応答 問10

カ行

介護加算

質疑応答 問7


カドミウム

カドミウムによる環境汚染は、従来亜鉛精錬所、メッキ工場や電気機器工場などの周辺でみられた。大量のカドミウムが長期間にわたって体内に入ると慢性中毒となり、腎臓障害をおこし、カルシウム不足となり骨軟化症をおこすとされている。

環境基準(水質):0.01mg/L以下 排水基準:0.1mg/L以下

大気汚染防止法の有害物質、排出基準:1.0mg/Nm3以下


環境基準

環境基準とは「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件についてそれぞれ人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法)である。

環境基準は行政上の目標基準であり、直接に工場等を規制するための規制基準とは異なる。


気管支ぜん息

気管支ぜん息は「笛声喘鳴を伴った発作性の呼気性呼吸困難を伴った繰り返し惹起される疾患」と定義されている、アレルギー性疾患の代表的なものの一つである。

統計的疫学的手法を駆使することによって、大気汚染地域においては、対象地域に比して患者の多いことが確認され、また大気汚染が著しい時期に症状が悪化するなどが明らかにされた。これらの調査結果に基づいて気管支ぜん息は大気汚染の影響をうける疾患と判断されている。


規制基準

ばい煙、汚水等を排出する、又は騒音、悪臭等を発生する一定規模以上の施設から排出又は発生される環境汚染物質等の許容限度。大気汚染防止法では排出基準、水質汚濁防止法では排水基準とよぶ。規制基準は環境基準を満足する生活環境条件を確保するために、個々の特定施設に課せられた汚染物質等の排出制限基準で、規制基準をこえるばい煙、排出水を排出し、又は騒音、悪臭等を発生させると、施設の改善命令や使用の一時停止命令がなされ、その命令に違反した者は処罰の対象となる。


許容限度

公害防止関係各法の規制基準は、一般に、汚染物質の排出量、排出濃度又は騒音の大きさの許容限度等として定められている。


共同不法行為

共同不法行為とは、いくつかの工場の廃液によって健康被害が生じた場合のように、複数の加害者により不法行為がなされた場合をいう。ただ、複数の加害者が存在する場合であっても、1)各加害者の行為が個々に不法行為の要件を充たしている場合と、2)個々の加害者の行為だけでは被害が発生しないが、加害行為が集積、競合することによって被害が発生する場合とがある。1)の場合に共同不法行為が成立することに異論はないが、2)の場合については、共同不法行為が成立するかどうか問題が残る。

しかし、いわゆる四日市公害裁判では、複数の工場からのばい煙の排出により住民に健康被害が生じた事例について、行為者間に「関連共同性」があれば、2)にあたる場合であっても共同不法行為が成立することを認めた。

なお、共同不法行為者は、連帯して損害の賠償をする責任を負うこととなる。


K値規制

大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法である。K値規制による硫黄酸化物の排出基準は、地域ごとに定められた Kの値を下記の算式に代入して、ばい煙発生施設の排出口の高さに応じて算定される1時間当たりの硫黄酸化物の排出量として示される。(この規制方法は、硫黄酸化物の最大着地濃度を考慮して硫黄酸化物の排出量を規制するものであり、 Kの値が小さいほど規制が厳しい。)

 Q=K×10-3×He2

   Q : 硫黄酸化物の許容排出量

   K : 地域ごとに定められる定数(3~17.5)

   He : 有効煙突高(煙突実高+煙上昇高)


健康被害予防事業

質疑応答 問8


公害

質疑応答 問1


公害医療機関

質疑応答 問7


公害医療手帳

質疑応答 問7


公害健康被害補償不服審査会

質疑応答 問24


公害裁判

質疑応答 問3


公害保健福祉事業

質疑応答 問6

サ行

最大排出ガス量

質疑応答 問12


自動車重量税

質疑応答 問21


自動車排出ガス

自動車排出ガスには排気管から出る排気ガス、クランクケースから出るブローバイガス、燃料供給系統から出る蒸発ガスなどがあり、これらの排出ガス中には、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質等の有害な物質が含まれているため、これら有害な物質について大気汚染防止法などに基づき規制が行われている。


水銀(Hg)

きわめて毒性が強く、常温では液体の唯一の金属。水俣病は水銀の有機化合物であるメチル水銀が原因とされている。水銀は動植物の体内で濃縮される性質が強く、水俣病の場合も、海水からは検出されず、魚からは大量に検出され、人間からはさらに多く検出されている。

環境基準(水質) : 0.0005mg/リットル以下

排水基準 : 0.005mg/リットル以下


生物濃縮

重金属等の有害物質が生物にとり入れられて体内に蓄積し、その生物を他の生物がとり込んで同様に順次体内に蓄積して行く。このように生物から生物へと蓄積された有害物質等が移行していくたびに、食物連鎖を通してその含有量が増加していくことを生物濃縮という。


ぜん息性気管支炎

ぜん息性気管支炎とは、主として2才以下の小児にみられる低音性の喘鳴(いわゆるゼーゼー、ゼロゼロ)と感染徴候をともなう反復する気管支炎で、呼吸困難はないがあっても軽く、予後は大体良好であるものをいう。


障害補償費

質疑応答 問7


障害補償標準給付基礎月額

質疑応答 問7


葬祭料

質疑応答 問7


総量規制

一定の地域内の汚染(濁)物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるため、工場等に対し汚染(濁)物質許容排出量を配分し、その量をもって規制する方法をいう。大気汚染、水質汚濁に係る従来の規制方式は、個々の工場等の排出ガスや排出水に含まれる汚染(濁)物質の量や濃度のみを対象としていたが、この個別規制のみでは地域の望ましい環境を維持達成することが困難な場合に、その解決手段として総量規制が行われている。


損害賠償

民事上、他人の不法な行為によって損害を蒙った場合には、その損害の賠償を不法行為者に対して請求することができる。

通常の不法行為による損害賠償請求を行うためには、1)相手方の行為が故意又は過失によるものであること(故意、過失)、2)それによって被害者の権利又は利益が違法に侵害されたこと(違法性)、3)損害が現に発生していること(損害発生)、4)その損害の相手方の行為によって発生したこと(因果関係)の4つの要件が必要とされている。

しかし、公害に係る損害賠償については、その特殊性から、通常の不法行為の場合とは異なった取扱いが要請され、1)の故意、過失については、公害に係る無過失責任法の制定により、無過失責任の考え方が導入され、4)の因果関係については、挙証責任の転換、蓋然性への置き換えが主張されている。また、3)の損害の発生については、その額の算定に当たって、一律・一括請求または包括請求という形で損害賠償額定額化の試みがなされている。

タ行

第一種地域

質疑応答 問6


第二種地域

質疑応答 問6


脱硝

NOx排出量を抑制するため、排煙からNOxを回収することをいう。

排出ガス中のNOxにアンモニアの注入等を行って分解処理する接触還元法、無触媒還元法等の乾式法とアルカリ又は酸などに NOxを吸収させる湿式法等があるが、触媒を用いるアンモニア接触還元法が最も多く用いられている。


脱硫

SOx排出量を抑制するため、重油からの脱硫(重油脱硫)、排出ガスからの脱硫(排煙脱硫)が行われており、ほかに、両者の中間にあたるガス化脱硫がある。

重油からの脱硫は、1)高温高圧にした重油に水素を吹き込み、触媒を用いて硫黄分を硫化水素(H2S)の形で取りだす方法、2)軽油をとった残油を減圧蒸留し、溜出油を水素化脱硫して減圧残油とまぜる方法等がある。

ガス化脱硫は、重油をボイラーの前炉に噴射して空気不足の状態で部分的に燃焼させ、高温の熱ガスで残りの油を分解させる。その時できたH2Sを生石灰(CaO)または炭酸カルシウム(CaCO3)と反応させて、硫黄分をCaSの形で分離する方法がある。

排ガスからの脱硫は、1)排ガスを石灰乳で洗浄する方法、2)硫黄酸化物を活性炭などの表面に吸着させて、硫酸あるいは硫安として回収する方法、3)石灰石粉末などを吹き込んで硫酸塩として回収する方法等がある。


窒素酸化物(NOx)

窒素酸化物(NOx)は一般に、一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)を指す。

一酸化窒素は無色の気体であって水とは反応しない。二酸化窒素は赤褐色の気体で、四酸化二窒素との平衡混合物であるが、環境大気中でほとんどが二酸化窒素の状態であるといわれている。

健康影響については二酸化窒素は比較的知られているが、一酸化窒素については未知の点が多く動物実験による毒性は二酸化窒素は一酸化窒素の約4~5倍ともいわれている。


中央公害対策審議会(中公審)

公害対策基本法に基づく環境庁の附属機関であったが、1993年の環境基本法の制定に伴い廃止され、新たに中央環境審議会(中環審)が設置された。

中環審の所掌事務は、環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議し、これらの事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることである。委員30人以内で組織され、次の13部会が置かれている。

総合政策部会、廃棄物・リサイクル部会、循環型社会計画部会、環境保健部会、地球環境部会、大気環境部会、騒音振動部会、水環境部会、土壌農薬部会、瀬戸内海部会、自然環境部会、野生生物部会、動物愛護部会。


転地療養

転地療養とは、大気汚染地区に居住する呼吸器系疾病の患者を大気の非汚染地域に移すことにより症状の悪化を防ぎ健康の回復を図る治療法である。


特異的疾患

原因とされる汚染物質とその疾病との間に特異的な関係があり、その物質がなければその疾病が起こり得ないとされている疾病をいう。たとえばアルキル水銀化合物が原因物質となって水俣病になるという場合、アルキル水銀化合物と水俣病は特異的関係にあるという。


特定施設等設置者

質疑応答 問22


特定賦課金

質疑応答 問22


独立行政法人環境再生機構

質疑応答 問23

ナ行

認定

質疑応答 問6


二酸化硫黄(SO2

燃料中の硫黄(S)分が燃焼により、ほとんどSO2として排出される。無色刺激臭のある気体で、粘膜質、特に気道に対する刺激作用が重視されている。

環境基準 : 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。


二酸化窒素(NO2

二酸化窒素は二酸化硫黄と同様に刺激性の気体であるが、その影響は二酸化硫黄とは質的に異なった面を有している。例えば単独で吸入された場合、二酸化硫黄は上気道で吸収される割合が大であるが、二酸化窒素は容易に肺深部にまで達し、呼吸器全体に影響を及ぼすことが判明している。

環境基準 : 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。


m3N(立法メートルノーマル)

質疑応答 問12

ハ行

ばい煙発生施設等設置者

質疑応答 問11


肺気腫

肺気腫は「肺胞壁の破壊を伴う終末細気管支より末消の気腔の異常な拡大を特徴とする解剖学的変化である」(アメリカ胸部学会)と定義されている。

喫煙および亜硫酸ガス、窒素酸化物、その他の大気汚染性化学物質は気道を刺激するので、咳を誘発し、粘液の増量をうながし、慢性的な気道閉塞性の変化を起こし、肺気しゅや肺腺維症の原因となりうることが考えられる。


ばいじん

ばいじんとは、物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する粒子状物質の総合体である。

ばいじん、粉じん及び浮遊粒子状物質の区分は図のとおりである。

ばいじん、粉じん及び浮遊粒子状物質の区分の図

曝露要件(ばくろようけん)

質疑応答 問6


ひ素

銅鉱業の副産物で、ひ酸、亜ひ酸、ひ化水素などの化合物もすべて猛毒である。

ひ素化合物は皮膚、消化器、呼吸器から吸収され、骨や内臓に沈積して排泄し難く慢性中毒をおこす。中毒症状は、貧血、皮膚の褐色化、局所水腫、嘔吐などで、急性の場合は激しい嘔吐、頭痛、出血、めまいなどをおこし、死亡する。

環境基準(水質) : 0.01mg/リットル以下

排水基準 : 0.1mg/リットル以下


非特異的疾患

その疾病の発病の原因となる因子が汚染物質の他にも種々存在し、個々人の発病の原因を特定することが困難な疾病をいう。たとえば慢性気管支炎の発病の原因となる汚染物質を科学的に厳密に特定することは現段階では困難であるが、大気汚染の指標として従来から測定されてきた硫黄酸化物や窒素酸化物、浮遊ふんじんの疫学的な相関のデータと動物実験の成績等によって法的な因果関係があるものとして扱っているものである。


PPM(ピーピーエム)

ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、%が100分の1をいうのに対し、ppmは100万分の1を意味する。例えば、空気1m3中に1cm3の物質が含まれているような場合、あるいは水1kg(約1リットル)中に1mgの物質が溶解しているような場合、この物質の濃度を1ppmという。ppmより微量の濃度を表す場合には、ppb(10億分の1)も用いられる。


賦課料率

質疑応答 問14

マ行

慢性気管支炎

気管支系にみられる過剰な粘液分泌像で特徴づけられ、慢性あるいは反復性の(多量の)痰を伴なう咳がみられ、しかもこれらの症状が、年に最低3か月間のほとんど毎日、かつ少なくとも連続2年間にわたって存在するものを慢性気管支炎という。

大気汚染と慢性気管支炎との関係はかなり広範囲に検討されてきており、特にイギリスでは、古くから問題にされてきた。

慢性気管支炎の発症率や死亡率は、大気汚染濃度、大気中の亜硫酸ガス濃度、降下ばいじん量、スモッグに影響される視程の減少度などとかなり密接な関係があることが報告されている。

大気汚染はまた患者の呼吸器症状を増悪させ、曝露により慢性気管支炎を発症させることも、汚染地区の住民に慢性気管支炎を有する比率の高いことから明らかにされている。


慢性ひ素中毒症

ひ素中毒症には急性型と慢性型がある。慢性中毒症は長期にわたってひ素が摂取される場合にみられ、多彩な症状を呈する。すなわち、皮膚には初期に皮膚炎、後には摩搾部を中心として色素沈着、色素脱失を認め、足蹠、手掌などを中心として角化症がみられるようになる。一方、神経系に対する障害も知られている。


水俣病

水俣病は、魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することによる神経系疾患であって後天性のものと先天性のものとに分類できるが、それぞれ次のような症状を呈するものであることが明らかにされている。

1)後天性水俣病

通常、四肢末端、口囲のしびれ感にはじまり、言語障害、求心性視野狭窄、難聴などきたす。また、精神障害、振戦、けいれんその他の不随意運動、筋強直などをきたす例もある。主要症状は、求心性視野狭窄、運動失調(言語障害、歩行障害を含む)、難聴、知覚障害である。

2)先天性水俣病(胎児性水俣病)

知能発育遅延、言語発育障害、咀嚼嚥下障害、運動機能発育遅延、協調運動障害、流涎などの脳性小児マヒ様の症状を呈する。


無過失責任

他人の不法行為による損害の賠償を請求するためには、通常の不法行為であれば、相手方の行為が故意又は過失によるものであること(故意・過失)を主張、立証しなければならない。

しかし、公害のような新たな形態の不法行為については、従来の故意・過失を要求するいわゆる過失責任主義では、被害者の救済を図ることが難しく、加害者に過失がなくても、加害者の行為によって損害が生じたという関係があれば損害賠償責任を認めるべきだという無過失責任主義の考え方が主張されるに至った。このような状況にあって、1972(昭和47)年6月には、公害に係る無過失責任法(大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の改正)が制定され、工場又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質の大気中への排出又は有害物質の汚水若しくは廃液に含まれた状態での排出により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出に係る事業者は、その損害の賠償について無過失責任を負うこととなった。

ヤ行

有症率

症状を訴えた者の調査対象者に対する比率を有症率という。大気汚染に係る健康調査を疫学的に行う場合等に利用される。たとえば、呼吸器疾患に関する面接用質問調査では、いくつかの設問に対し訴えたものを慢性気管支炎等の定義に照らし、その有症率を算出する。


有病率

有病率とは、ある時点における傷病件数の人口に対する比率をいう。

ラ行

り患率

り患率とは、一般的には一定期間中におけるり患数の人口に対する比率をいう。疾病によっては性別、年齢別でり患したりしなかったりするものがあるので、それらを考慮したり患率を求めることもある。


リハビリテーション

リハビリテーションとは、疾病、事故等により障害を生じた運動機能の回復のために理学的療養等の機能回復訓練(医学的リハビリテーション)及び、身体的・社会的に、また、職業的・経済的にも、独立させる過程(社会的リハビリテーション)をいう。

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