新法施行に伴う認定済みサイトの移行について
地方公共団体・民間等の活動によって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定する「自然共生サイト」制度を令和5年度から運用開始しています。
「自然共生サイト」制度により認定されたサイトは、法律に基づく認定には自動的には移行されず、新たに申請が必要です。ただし、基本的に、自然共生サイトの認定を受けているものは、実質的に、生物多様性を維持する活動として、新法に基づく「増進活動実施計画」又は「連携増進活動実施計画」の認定に必要な審査を終えていると考えているため、可能な限り事務負担を軽くできるよう、既に審査した項目についての審査を省力するなど、合理的かつ効率的に取り扱う予定です。詳しくはこちらをご確認ください。