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よくある質問

1.制度について

Q01:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(生物多様性増進活動促進法)とはどのような法律ですか。
A01:令和4年12月、生物多様性条約第15回締約国会議で、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、我が国も生物多様性国家戦略を改定し、2030年までの「ネイチャーポジティブ(自然再興)」の実現と、このために陸と海の30%以上を保全する「30by30」の目標を掲げました。この達成には、国立公園等の保護地域に加え、里地里山、企業緑地や都市の緑地等の身近な自然などOECM(保護地域以外で生物の多様性の保全に資する地域)の設定促進が必要となっています。
令和6年4月に制定された生物多様性増進活動促進法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、企業等による地域における生物の多様性の増進のための活動を促進するため、主務大臣による基本方針の策定、活動に係る計画の認定制度の創設、認定を受けた活動に係る手続きのワンストップ化・規制の特例等の措置を講ずるものです。
Q02:地域生物多様性増進活動とは、どのような活動のことですか。
A02:地域生物多様性増進活動とは、「里地、里山その他の人の活動により形成された生態系の維持又は回復、生態系の重要な構成要素である在来生物の生息地又は生育地の保護又は整備整備、生態系に被害を及ぼす外来生物の防除及び鳥獣の管理その他の地域における生物の多様性の増進のための活動」のことを言います。同活動には、生物多様性の増進にも資する農林漁業や、緑地の保全・創出のほか、自然との触れ合いなど環境教育の体験活動等も含まれています。
Q03:連携地域生物多様性増進活動とは、どのような活動のことですか。
A03:連携地域生物多様性増進活動とは、地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して活動を行うものを言います。
市町村と地域における様々な主体が、市町村の取りまとめによって、各々の能力や立場に応じた適切な役割分担を行い、相互に密に連絡・協力しながら、地域の自然的社会的条件を踏まえた共通の目標の下で連携地域生物多様性増進活動として一体的に活動を実施することで、効果的かつ確実に生物の多様性の増進を図ることができるものです。
Q04:増進活動実施計画の認定とは、どのような認定制度ですか。
A04:企業等が、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣が認定する制度です。認定を受けた場合、その活動内容に応じて、自然公園法・自然環境保全法・種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続きのワンストップ化・簡素化といった特例を受けることができます。
Q05:連携増進活動実施計画の認定とは、どのような認定制度ですか。
A05:市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を「連携増進活動実施計画」として主務大臣が認定する制度です。認定を受けた市町村は、土地所有者等と「生物多様性維持協定」を締結することができ、長期的・安定的な活動の実施が期待できます。また、その活動内容に応じて、自然公園法・自然環境保全法・種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続きのワンストップ化・簡素化といった特例を受けることができます。
Q06:生物多様性維持協定とはどんな協定ですか。
A06:土地の所有者等の協力が活動の計画に不可欠であることを踏まえ、連携増進活動実施計画が認定された市町村は、連携活動実施者、活動区域内の土地所有者と生物多様性維持協定を締結して、連携地域生物多様性増進活動を行うことができるという協定制度です。この協定は、協定区域内の土地の所有者等の全員の合意を得なければなりません。市町村による公告のあった協定は、その公告後に協定区域内の土地の所有者等となった者(相続人等)に対してもその効力があるものとなります。
Q07:「自然共生サイト」に認定されるにはどうすればよいですか。
A07:増進活動実施計画(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、連携増進活動実施計画)を作成し、主務大臣から認定を受ける必要があります。認定された計画に基づき活動を行う区域を「自然共生サイト」と呼称します。申請の受付を行う事務局は独立行政法人環境再生保全機構となります。
Q08:どれくらいで認定されますか。
A08:不備がない申請書を正式受理してから6~7か月かかります。不備がある場合は、補正いただく必要がありますので、これ以上かかる場合があります。また申請の集中や審査委員会のタイミング等によりお待たせする場合もございます。
Q09:審査はどのように行われますか。
A09:申請書を受け付けて、事務局にて不備がないか審査いたします。不備がない状態になったら、正式受理となり、年間3~4回実施予定の審査委員会で審議され、必要に応じて審査委員からヒアリングを受けていただきます。その後、事務局審査、審査委員会の審議内容を踏まえて、主務省庁において認定不認定の決定を行います。
Q10:自然共生サイトとOECMは違いはありますか?
A10:OECMは、「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域」のことです。「民間の取組等によって生物多様性の保全に貢献するような管理がなされている区域」について、日本独自の制度として「自然共生サイト」の認定を実施しています。また、「自然共生サイト」は、OECMのみならず、保護区域に該当する区域も対象としています。
Q11:自然共生サイトの認定、OECM登録に費用はかかりますか?
A11:費用は無料です。
Q12:OECM登録によって、その場所にどのような制約がかかりますか?
A12:まず「自然共生サイト」として国が認定する仕組みへ申請していただき、民間の取組等によって生物多様性の保全に貢献するような管理がされている区域を認定します。その後、保護区域との重複を排除して、OECM国際データベース登録をいたします。自然共生サイト認定やOECM登録によって、新たに規制や制約が発生するものではありません。
Q13:人工的に作ったような自然環境でも自然共生サイトの認定対象となりえますか?
A13:人工的に作った場所であっても、在来種を中心とした生態系が成り立っており、生物が生息・繁殖しているなど、認定基準を満たすようであれば認定対象となりえます。
Q14:申請区域の植物の調査情報はありますが、動物の調査情報はほとんどありません。この場合でも申請できますか。
A14:申請区域が都市の緑地など人口造成緑地の場合は、動物(哺乳類・鳥類・昆虫など)の情報も調べてから申請してください。
ただし、例外的に申請区域が天然林、二次林、生物多様性に配慮した人工林や里地里山などで、植生情報、周辺の様子や土地利用の変遷等から、価値を有している蓋然性があれば、モニタリング計画により動物のモニタリング調査を行うことを条件に申請対象としています。
Q15:共同申請者でも申請書を提出することはできますか。
A15:共同申請者から申請書を提出いただくことも可能です。
Q16:特例の申請については、申請時に申請しなかった場合、認定後に申請することは可能ですか。
A16:特例の申請については、申請時及び変更申請時に可能です。
Q17:市町村単独で活動する場合は、増進活動実施計画、連携増進活動実施計画どちらの申請をすればよいですか。
A17:市町村単独で活動する場合は、増進活動実施計画の申請をしてください。連携増進活動実施計画は、市町村がとりまとめ役として、多様な主体と連携して行う活動計画が対象となります。
Q18:認定後、活動計画の期間を延長するためにはどのような手続きが必要ですか。
A18:活動計画の期間を変更する変更申請が必要です。変更の認定までに6~7か月かかりますので、認定されない期間が発生するのを防ぐためには、変更前の活動終了日の6~7か月前に変更申請をしてください。
Q19:増進活動実施計画と連携増進活動実施計画の重複での申請は可能ですか。
A19:増進活動実施計画又は連携増進活動実施計画のどちらか一方で申請してください。
Q20:軽微な変更とはどの程度の変更ですか。
A20:①氏名及び住所(法人・団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
②地域生物多様性活動の実施時期の6か月以内の変更
③実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は10%未満の面積の減少に限る。)
④増進活動実施計画の計画期間の6か月以内の短縮
③①~④に掲げるもののほか、増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更
Q21:有識者審査委員会の頻度はどれくらい実施予定ですか。
A21:有識者審査委員会の頻度は年度に2~4回を想定していますが、申請件数に応じて対応する予定です。
Q22:計画期間が切れて、延長しない場合は、自然共生サイトの対象から自動的に外れることになりますか。またその場合、OECM国際データベースの登録はどうなりますか。
A22:計画期間が切れた場合は、自然共生サイトの認定から外れることになります。また維持タイプの認定から外れた場合は、OECM国際データベースの登録からも外れることになります。
Q23:回復、創出タイプの活動類型として認定を受けたサイトも「自然共生サイト」という呼称は使用できますか。
A23:活動類型が、維持タイプ、回復タイプ、創出タイプのいずれのタイプであっても、認定された場合、「自然共生サイト」と呼称します。ただし、OECMに登録されるのは維持タイプのみとなります。
Q24:連携増進活動実施計画については、市町村が民間企業や団体との連携を取りまとめるだけでも対象となりますか。
A24:連携増進活動実施計画は市町村が多様な主体との連携を取りまとめて作成する計画です。市町村が具体的に保全活動に関わったり、補助金等による支援を行ったりしていない場合であっても、市町村が多様な主体との連携を取りまとめて計画する場合は対象となりえます。
Q25:主務大臣の認定とは、場所によって環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣が別々に審査し認定することになりますか。
A25:主務大臣の認定は、場所の如何に限らずいずれも環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣の3大臣連名での認定となります。
Q26:OECM登録の際に除外する保護地域とは、どこが該当しますか。
A26:
陸域及び内陸水域
自然公園(自然公園法)、自然海浜保全地区(瀬戸内海環境保全特別措置法)、自然環境保全地域等(自然環境保全法)、鳥獣保護区(鳥獣保護法)、生息地等保護区(種の保存法)、近郊緑地特別保全区域(首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律)、特別緑地保全地区(都市緑地法)、保護林(国有林野の管理経営に関する法律)、緑の回廊(国有林野の管理経営に関する法律)、天然記念物(文化財保護法)、都道府県が条例で定めるその他保護地域
沿岸及び海域
自然公園(自然公園法)、自然海浜保全地区(瀬戸内海環境保全特別措置法)、自然環境保全地域等(自然環境保全法)、鳥獣保護区(鳥獣保護法)、生息地等保護区(種の保存法)、天然記念物(文化財保護法)、保護水面(水産資源保護法)、沿岸水産資源開発区域・指定海域(海洋水産資源開発促進法)、共同漁業権区域(漁業法)、都道府県・漁業者団体等による各種指定区域(各種根拠制度)
Q27:当初、回復・創出タイプで認定を受けた後、活動の結果サイトに生物多様性の価値が認められるようになった場合、維持タイプでの申請は必要ですか。
A27:回復・創出タイプで認定を受けたサイトが、その後生物多様性の価値が認められる場合は、維持タイプとして変更申請を行ってください。
Q28:「維持タイプ」として申請したものの、生物多様性の価値が認められない場合、「回復タイプ」として認定されることはありますか。
A28:事務局審査において、生物多様性の価値が認められないことから、同価値の回復を目指す活動計画として「回復タイプ」に申請書を修正をしていただくことが想定されます。
Q29:人工的にビオトープを整備してから、数十年経って現在では多くの生物が見られるようになっていますが、この場合はどのタイプで申請すればよいですか。
A29:人工的に作ったビオトープであっても、申請時において、生態系が成り立っており、生物が生息・繁殖しているなど、認定基準を満たすようであれば「維持タイプ」の認定対象となりえます。
Q30:特別保護地区以外の鳥獣保護区は行為規制等の特例措置の対象外ですか。
A30:行為規制等の特例措置の対象となる鳥獣保護区は、特別保護地区(国指定鳥獣保護区/都道府県指定鳥獣保護区)となります。
Q31:今後団体を設立する予定ですが、この段階でも申請者を個人として申請を行うことは可能ですか。
A31:申請は通年で受け付けていますので、申請者が確定してから申請してください。
Q32:都道府県や特別区は、連携増進活動実施計画を申請できますか。
A32:連携増進活動実施計画を申請できるのは、市町村のみとなります。都道府県や特別区は連携増進活動実施計画を申請できません。都道府県や特別区が他の主体と連携して申請したい場合は、増進活動実施計画において他の主体を共同申請者として申請することができます。
Q33:企業の場合、代表申請者は、企業の代表者と同一とすべきですか。
A33:代表申請者の役職に決まりはありません。なお、企業等団体の場合の代表申請者欄は、企業等団体名を記載してください。
Q34:連携増進活動実施計画において、協議会の設置は必須ですか。
A34:連携増進活動実施計画において、連携増進活動協議会の設置は必須ではありません(地域生物多様性増進法第13条)。連携増進活動実施計画の状況に応じて設置を検討してください。
Q35:一つの市町村が、複数の連携増進活動実施計画を作成することは可能ですか。
A35:一つの市町村が複数の連携増進活動実施計画を作成することは可能です。
Q36:市町村が他の主体と共同で申請を計画していますが、この場合、増進活動実施計画と連携増進活動実施計画のどちらで申請すればよろしいですか。
A36:市町村が他の主体と連携し、市町村が申請する場合は「増進連携活動実施計画」「連携増進活動実施計画」のいずれかを選択することができます。なお、「連携増進活動実施計画」で申請し、認定を受けた場合には、土地所有者等と「生物多様性維持協定」を締結することができ、長期的・安定的な活動の実施が期待できます。

2.区域について

Q01:GISデータがなくても申請できますか。
A01:OECM国際データベースに登録する際、GISデータが必要となります。「申請区域のGISポリゴンデータ作成マニュアル」をご覧いただき、できる限り国土地理院の地図からGISデータを作成してください。
Q02:申請区域のサイト名称は好きな名称をつけてよいですか。
A02:区域の自然的特徴や地理的特徴、統治責任者や活動責任者に関連する名称を付けてください。商標を侵害するものや公序良俗に反する名称はつけることができません。
Q03:申請区域及び付近の状況がわかる写真とはどのような写真ですか。
A03:該当する生物多様性の価値を有することがわかる写真を添付してください。写真の右下に撮影日もしくは撮影年月を付記してください。
Q04:国際OECMデータベースに登録される区域はどのような区域ですか。
A04:増進活動実施計画(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は連携増進活動実施計画)が生物多様性を維持する活動として認定を受けた場合は、当該実施区域について、保護地域との重複を除きOECM(保護地域以外で生物多様性に資する地域)として国際データベースに登録されます。
Q05:壁面緑化は自然共生サイトの対象になりますか?
A05:壁面緑化は、地理的に画定された区域に該当しないため、対象になりません。
Q06:申請区域内に建物がありますが、申請できますか。
A06:目立つ建物、駐車場、道路といった生物多様性の価値を有しない構造物(工作物)は申請区域から除外してください。ベンチや緑地の管理小屋など、活動と一体的で、かつ生物多様性の価値を保全するうえで効果的と認められる必要最小限のものであれば、申請区域から除外する必要はありません。
Q07:GISデータで算定した申請区域の面積と登記簿等による面積の値が異なります。申請書にはどちらを記載すればいよいですか。
A07:OECMデータベースに登録する観点から、大きく異ならない場合は、GISデータにより算出した値を優先してください。
Q08:例えば、「国立公園」や「鳥獣保護区」に指定されている区域について、OECM登録をめざすことは可能ですか?
A08:OECMは、「保護地域以外で生物多様性保全に資する地域」のことです。「国立公園」や「鳥獣保護区」は、既に保護地域となっているため、OECMには該当しません。一方、自然共生サイトは保護地域との重複有無にかかわらず認定することとしており、「国立公園」や「鳥獣保護区」に指定されている区域であっても、自然共生サイト認定を目指すことは可能です。
Q09:認定されたサイト全域が保護地域に含まれる場合、国際OECMデータベースに登録されますか。
A09:維持タイプとして認定されたサイトは、保護地域との重複を除いたうえで国際OECMデータベースへの登録を行います。
Q10:申請区域の土地の所有者から同意とは同意書(書面)を提出する必要はありますか。
A10:書面の同意書があれば望ましいです。書面の提出が難しい場合は、同意を得られた議事録や確認したメールの提出でも方法が適切であれば問題ありません。
Q11:申請区域すべての土地所有者から同意をとる必要がありますか。
A11:トラブルを避けるため、すべての土地所有者からの同意を得てください。しかし、土地の所有者が多数に亘り、すべてから同意を得るのが容易でなさそうな場合は、協議会等で同意を得られた旨の議事録等も可とします。
Q12:申請区域の土地の所有者が複数存在し、一部の土地所有者から同意が得られていませんが、申請することはできますか。
A12:同意の得られていない区域を申請区域から除いて申請してください。
Q13:申請区域に今後開発予定の区域がありますが、申請することはできますか。
A13:開発の内容や環境配慮の内容から生物多様性の価値を大きく損ねることがないか確認します。開発が生物多様性の価値を損ねる場合、開発予定の区域を申請区域から除いて申請してください。
Q14:河川を申請区域とすることはできますか。
A14:河川管理者の同意を得てください。河川によって河川管理者が国土交通省、都道府県、または市町村の場合がありますので確認してください。
Q15:申請区域の近くに川が流れています。河川管理者への確認は必要ですか。
A15:念のため、河川管理者に河川工事等の予定がないか確認してください。
Q16:土地所有者が複数存在しますが、申請書にすべての土地所有者の名称、住所等を記載する必要がありますか。
A16:すべての土地所有者の名称、住所等を記載してください。
Q17:土地の所有者と申請者がそれぞれ複数の場合に必要な定期的な意思疎通とはどのような資料を提出すればよいですか。
A17:協議会がある場合は、定款・要綱、年間スケジュールなど開催頻度がわかる資料を提出してください。協議会がない場合は、会合のメンバーや頻度、メーリングリストのメンバー表など意思疎通の方法と頻度がわかる資料を提出してください。
Q18:申請区域が複数個所に点在していますが申請できますか。
A18:申請区域が点在していても、すべての個別区域がいずれかの価値を有している場合は問題ありません。どの区域がどのような生物多様性の価値を有するかを説明していただくことになります。
Q19:人工林、ゴルフ場、スキー場は申請対象になりますか。
A19:申請区域が人工林、ゴルフ場、スキー場の場合でも、人工林は木材の供給、ゴルフ場・スキー場はレクリエーションという生態系サービス(供給サービス、文化的サービス)を提供しており、在来種を中心とした多様な動植物からなる健全な生態系が確認されれば価値4の対象となる可能性があります。
Q20:申請区域内にある建物に鳥類が営巣しています。この場合、この建物は申請区域から除外しなくてよいですか。
A20:その建物が、①生物多様性の価値を有する範囲の維持や利用を目的として設置された構造物、②文化的価値の観点から一体不可分の構造物に該当しない場合は、申請区域から除外してください。
Q21:個人所有の土地での活動計画は認定対象になりますか。
A21:個人所有の土地も認定の対象になります。土地所有者の同意を得てください。
Q22:国有林での活動を計画する場合、同意書は必要ですか。
A22:活動実施区域に国有林を含む場合には、森林管理局・森林管理署等の同意書の添付が必須となります。森林管理局・森林管理所等にご相談ください。
Q23:実施区域の範囲は、登記の単位(筆単位)で設定しなければならないですか。
A23:実施区域の設定は、必ずしも土地登記簿の筆単位である必要はありません。実施区域の設定にあたっては、土地所有者の同意を得てください。
Q24:市町村が申請する連携増進活動実施計画の実施区域は、市全域を設定することになりますか。
A24:連携増進活動実施計画の実施区域は、土地所有者等の同意が得られた範囲を設定してください。
Q25:実施区域が全て海域の場合、土地所有者は誰が該当しますか。
A25:実施区域が全て海域の場合は、申請書の土地所有者欄は「―」でご記入ください。ただし、漁業権区域に該当するなど、公物管理者の管理区域に該当する場合は、管理者の同意を得る必要があります。
Q26:点在している複数の区域を1つの申請で行うことは可能ですか。
A26:点在している複数の区域が同質の生態系である場合は、いずれかの区域の代表的な状況を記載いただくことは可能です。 点在している複数の区域ごとに生態系に違いがある場合は、それぞれの区域の状況について記載してください。
Q27:申請区域内に国管理の林道が通っているが、公物管理シートに記載する必要はありますか。
A27:公物等管理区域として林道は明記されていないため、公物管理シートへの記載は必要ありません。ただし、申請区域内に他者の土地や施設がある場合は、土地の所有者や施設管理者からの同意など必要な調整をしてください。
Q28:活動区域が今後広がることを見越して申請区域とすることは可能ですか。
A28:申請区域は具体的な活動を行う範囲のみを対象としてください。申請区域は現に管理されている場所である必要があるため、活動予定日が申請時点からかけ離れている場合は申請サイトから除いていただく可能性があります。
Q29:隣接する他者の所有地について、当該他者から同意を得て一体的に申請することはできますか。
A29:増進活動実施計画では申請者と土地の所有者が複数いる場合でも一つの活動計画として申請いただくことは可能です。土地の所有者が活動の実施主体に加わらない場合は、土地所有者の同意が必要となります。
Q30:レジャー施設内の区域でも申請対象になりますか。
A30:生物多様性の増進のための活動計画を認定しますので、活動実施区域が生物多様性の維持、回復、創出に資する場所であれば申請することができます。
Q31:申請区域が河川保全区域と重複している可能性がありますが、河川管理者に確認する必要がありますか。
A31:河川保全区域は、河川区域(河川法第6条第1項に規定する河川区域)ではありませんが、河川区域に隣接しているため、念のため申請区域と河川区域に重複がないか、工事予定がないか、河川管理者に確認してください。
Q32:海域の場合の別紙1「サイトの状況等」における「写真の撮影位置の位置と方角」はどのように示せばよいですか。
A32:海域であっても、審査上、現地現場の様子を把握する必要がありますので、航空写真に撮影位置、方角を示してください。また海中とともに、申請区域の海岸、海上を含めた写真の添付をお願いいたします。

3.生態系タイプについて

Q01:自然草原とは、どのような場所ですか。
A01:自然草原は、雪田・風衝地・岩角地などの自然植生として成立している草原のことを言います。
Q02:二次草原・草地とはどのような場所ですか。
A02:伐採・耕作・土地改変などの人為影響を受けた後に成立した草原・草地のことを言います。継続的に管理・採草利用されている草原・草地、谷戸のすそがり地、放牧跡地、在来野草主体のスキー場、キャンプ場などの草原・草地も含みます。
Q03:創出緑地とは、どのような場所ですか。
A03:住宅地や商工業地等の土地利用が卓越する場にあって創出された緑地のことを言います。商業施設・事業所・住宅・教育研究施設などの外構の植栽地、創出型のビオトープ施設、公園緑地の植栽地などが該当します。
Q04:高層湿原とは、どのような場所ですか。
A04:寒冷な気候の下で泥炭層の発達し、周囲よりも若干高くなったため、雨水や雪解け水のみで維持されている貧栄養な湿原のことを言います。
Q05:中間湿原とは、どのような場所ですか。
A05:低層湿原と高層湿原の中間的性質を持つ湿原のことを言います。
Q06:低層湿原・湿地とは、どのような場所ですか。
A06:周辺からの流入水で涵養される低層湿原をはじめとした湿地を指します。ハンノキ・ヤチダモ・ヤナギ類などの湿性林を含みます。
Q07:森林(天然林)とは、どのような場所ですか。
A07:主として自然に散布された種子等により成立し、維持される森林のことを言います。(里山林を除きます)
Q08:森林(人工林)とは、どのような場所ですか。
A08:植栽又は人口下種により成立した林分で、植栽樹種又は人口下種の対象樹種の立木材積(又は本数)の割合が50%以上を占めるものを言います。
Q09:森林(里山林)とは、どのような場所ですか。
A09:集落や農地等の周辺に広がり、薪炭用材の伐採、落葉の採取等の継続的な利用管理により二次的な植生が維持されてきた森林
Q10:緑地区域の中に、森林、草原、水辺などを造成しましたが、この場合は、どの生態系タイプに該当しますか。
A10:造成した緑地の場合は、森林、草原、水辺それぞれに区分する必要はなく、全体をまとめて創出緑地を選択してください。

4.申請する価値について

Q01:価値1「公的機関によって、生物多様性保全上の重要性がすでに認められている場としての価値」とはどういう場所のことですか。
A01:重要里地里山、重要湿地、重要海域、特定植物群落・巨樹巨木林に選定されている場所が価値1の対象となります。これ以外の制度は対象になりません。
Q02:重要里地里山の範囲から少しだけ外れています。価値1の対象になりますか。
A02:重要里地里山の範囲はスケールの大きいものであるため、多少その範囲から外れていても、地形、植生などから同質の環境であり、重要里地里山の選定理由と合致する区域である場合は、対象とみなしています。
Q03:価値2の「原生的な自然生態系が存する場」とはどのような場所ですか。
A03:植生自然度9(自然林),自然度10(自然草原)に該当し、自然林や自然植生に特徴的な動植物がみられる、または階層構造が把握できる場所となります。価値2では、原生状態が長期にわたり維持されているか、動植物種の情報や写真から生態系が良好に保たれているかを確認します。
Q04:価値3の「二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場」とはどのような場所ですか。
A04:次のような特徴を持つ場のことを言います。
①一定サイクルによる森林の伐採・更新など林業・農業や日常生活の必要から資源を採取するために時間的・周期的に環境の変化をもたらす動的な土地利用や、里地里山の集落周辺に存在していた水田、畑、二次林、人工林など様々なタイプのモザイク的な土地利用が行われた結果、二次的自然に特有な生物相・生態系が成立した場を構成する、農地、ため池、二次林・人工林、草原など。
②従来のくらし、生業、新たな活動等、人の適切な関与がなければ劣化、消失の恐れがある身近な自然(例えば、社葬林などの林、ため池・自然水路、二次草原(半自然草原)、氾濫原・谷津田等の低地・湿地、里海等)。
③二次林、二次草原(自然植生度4,5,7,8を参考の一つにできる)
価値3では、これらの場において、動植物種の情報や写真から生態系が良好に保たれているかを確認します。
Q05:モウソウチクの竹林は対象になりますか。
A05:モウソウチクは在来ではなく、里地里山で放棄されたモウソウチクの竹林は保全上の重大な脅威となっており、区域内または隣接する他の場所における価値3の維持に支障を及ぼすため、モウソウチクの竹林は価値3の適合は認められません。ただし、モウソウチクの竹林でも管理が十分に及んでいれば他の価値が認められる可能性があります。
Q06:生態系サービスとは何ですか。
A06:生態系サービスとは、私たちの暮らしを支える、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりあう生態系からの恵みのことを指します。大気や水などの基盤サービス、暮らしの基礎となる供給サービス、文化の多様性を支える文化的サービス、安心して暮らせる環境を確保する調整サービスの4つに分類されます。
事例として、水源涵養(調整)、炭素固定(調整)、防災減殺(調整)、景観・観光・教育(文化的)、都市内の緑地といった癒やし、レクリエーション(文化的)、食料や原材料といった自然資源の利用(供給)が該当します。
Q07:価値4の「生態系サービス提供の場であって、在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が存する場」とはどのような場所のことですか。
A07:価値4では、生態系サービス提供の場であるだけでなく、現地調査等の結果から申請区域及び周辺地域の生態系に特徴的で多様な動植物種の生息・生育が確認されている場が該当します。在来種が中心である必要があるため、外来種が大半の場は健全な生態系とは言えません。在来種であれば、希少種である必要はなく、当該区域の生態系に特徴的な普通種で問題ありません。
Q08:価値5の「伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の場」とはどのような場のことですか。
A08:価値5では、およそ100年以上の歴史があり、伝統文化のために持続可能な活用がなされ、地域特有の自然資源が保全され続けている場が該当します。例えば、伝統工芸品に用いる資材を供給する場、地域の伝統的な生活文化を維持する上で用いる資材を供給する場、神事や祭事に用いる資材を供給する場、伝統文化の観点から景観等の自然的特徴を維持している場が挙げられます。
Q09:価値6の「希少な動植物種が生息生育している場あるいは生息生育している可能性が高い場」とはどのような場所のことですか。
A09:希少な動植物種とは、環境省レッドリスト、地方公共団体のレッドリスト、レッドデータブックに掲載されている種、法令、条例や行政文書において希少性が高いと評価されている種のことを言います。
生息生育している場は現地調査で確認(可能性が高い場合は適切な論拠)が必要です。生息生育とは、単なる目撃情報では足りず、①希少種が繁殖している、経年的に確認されているなど生息生育が確認されている、②食痕、糞等の痕跡がある、食草その他餌資源があるといった情報が必要になります。
Q10:希少種を移入している場合に価値6は認められますか。
A10:希少種を移入している場合は、遺伝的なトレーサビリティに配慮している必要があります。①入手先、入手年月日、産地、②当該種の繁殖の有無を記載してください。価値6は移入した個体群にも認められますが、①繁殖していること、②その地域がその希少種にとって本来の生息地であり、環境を再現することで生息地を新たに創出していることが必要となります。
Q11:価値7の「分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育している場又は生息生育の可能性が高い場」とはどのような場所のことですか。
A11:その生態に特殊性のある種とは、分布が限定されている、特異な環境へ依存する、選好するなど特異な生態を持つと評価されている種のことを指し、価値7はこうした種が生息生育している場を指します。かつて広範囲で見られたが人為的な要因によって分布範囲が減少した結果、現在の分布が限定されている種は含まれません。分布が限定されているとは、申請区域が対象種の分布域の北限、南限の場合も含まれます。
Q12:価値8の「越冬、急速、繁殖、採餌、移動(渡り)など、動物の生活史にとって重要な場」とはどのような場所のことですか。
A12:希少種やその他の重要な種の渡り中継地や越冬地、対象とする種の生活史上の利用の場としての希少性が高まっている場のことを指します。普通種であったとしても、繁殖地、渡りの中継等同じ機能を有する場が申請区域の周辺に存在しないなど、周辺地域と比較して相対的に個体群の生息に重要である必要があります。
Q13:価値9の「既存の保護地域または認定地域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連続性・連結性を高める機能を有する場」のうち緩衝機能を有している場とはどのような場所ですか。
A13:緩衝機能とは、保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域(保護地域、既存の自然共生サイト等を想定)に対し、外部との相互影響を軽減するための機能のことを指します。具体的には、核心となる保護地域等に申請区域が隣接しており、核心となる保護地域等のバッファーとしての機能を果たしている場を指します。必要な緩衝幅は期待する効果により異なりますが、50mを一つの目安とします。
Q14:価値9の「既存の保護地域または認定地域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連続性・連結性を高める機能を有する場」のうち連続性・連結性を高める機能を有する場とはどのような場所ですか。
A14:連続性を高める場とは、①保護地域等と生息地・生態系が物理的につながっており、②着目する生物の生育環境としての同質性、着目する生態系の同質性が確認できる場を指します。
また、連結性を高める場とは、①同一の生息地あるいは生態系間を利用する生物が当該空間を一時的に利用することで移動可能になっており、着目する生物種の生育環境として同質性、十分性が認められる場を指します。
Q15:工場内の緑化活動は認定対象になりますか。
A15:工場緑地でも認定対象となります。ただし単純な緑地というだけでは難しく、生物多様性の価値にどのように寄与しているか計画し、示していただく必要があります。

5.計画・モニタリングについて

Q01:増進活動実施計画等はどのように計画を立案していけばよいですか。
A01:望ましい活動手法リストを参考に次の①~⑤の手順で立案してください。
①現況の把握
活動実施区域の現況・土地利用の変遷を把握するとともに、周囲の状況・課題を把握する。
②実施区域の設定
具体的に活動を行う範囲のみとし、地履歴に明確な範囲を設定する。
③目標の設定
現況で把握した情報を踏まえ目標を設定しましょう。生物多様性を維持するタイプの申請は、価値を維持する目標を設定。生物多様性の回復・創出を行うタイプの申請は、土地の履歴や周辺の環境、地域の意向を踏まえて設定する。
④活動手法の設定
目標達成のために必要な活動を設定するとともに、活動効果を把握するためのモニタリング手法を設定する。
⑤計画期間・実施時期・実施体制の設定
目標を達成するために適切な期間、時期、体制を設定する。
Q02:自然共生サイトの認定後、その土地に工場を建てなければならなくなった場合やその土地を売らなければならない状況になった場合、変更はできますか?
A02:認定を受けた計画を変更するときは、変更の認定申請が必要です。10%以上の面積が減少する場合は、変更申請が必要です。(10%未満の面積の減少の場合は、軽微変更届出を提出してください。)
Q03:法人や団体が解散する予定とはどれくらい先の予定まで考えればよいですか。
A03:申請時点において解散の予定がなければ「なし」としてください。土地を賃貸している場合は、5年間程度の継続が見込まれるか確認するため、契約書の写し等を提出してください。
Q04:動植物種リストのデータはいつのデータを記載すればよいですか。
A04:概ね5年前から最新のデータを記載してください。
Q05:除草剤や殺虫剤を利用している場合、認定されますか。
A05:生物多様性の価値の状況から生態系への影響を与えない範囲の利用に留まっているかどうかを確認します。
Q06:清掃活動は、生物多様性の価値の保全に貢献していると言えますか。
A06:清掃活動に加えて、侵略的外来種の駆除、不法投棄物の抑制・回収、採集者に対する呼びかけといった実効的な活動を実施している場合や、ウミガメが上陸・産卵の支障となる海岸ごみを除去している場合など、生物多様性の価値の保全に貢献するために十分な人員、頻度、内容であるかを確認します。
Q07:活動のスケジュールが年間の一部の場合、認定されますか。
A07:その期間の活動が、提示された生物多様性の価値を維持する上で十分であるかを確認します。
Q08:活動計画の開始時期はいつからとすればよいですか。
A08:活動計画の開始日は、認定日以降となりますので、申請から6か月後以降の日を目安に設定してください。
Q09:希少種の盗掘を防ぐため、生物モニタリング情報は、公開非公開を選択できますか。
A09:盗掘等の恐れのある希少種の情報は、非公開とできます。
Q10:活動の実施時期はどのように記載すればよいですか。
A10:活動の実施時期は、具体的な月(例:4月~5月)や一年を通して実施する場合は「通年」と記載してください。
Q11:活動計画やモニタリング計画を別に作成していますが、申請書に代えて提出してもよいですか。
A11:参考資料として活動計画やモニタリング計画を添付いただくことは問題ありませんが、審査の際は申請書様式が主な資料となるため、作成された活動計画やモニタリング計画の概要を申請書の該当欄にご記入ください。

6.その他

Q01:30by30アライアンスに参加せずに、自然共生サイトの認定を目指すことは可能ですか?
A01:事前に参加いただくか、自然共生サイト認定と同時に参加いただくことを想定しています。
Q02:認定された場合、プレス発表してよいのでしょうか。
A02:問題ございません。
Q03:新法施行後は30by30のロゴマークは使用できず、新たなマークができるのでしょうか。
A03:自然共生サイトに認定された場合には、これまでと同様のマーク(30by30のカエルのマークに「自然共生サイト認定」と書かれたもの)をご使用いただける予定です。
Q04:有識者マッチング制度は、認定済サイトでも相談することができますか。
A04:有識者マッチング制度は、申請前だけでなく認定済サイトの案件でも利用可能です。
Q05:認定後、ウェブサイト等に公開されるのはどの書類ですか。
A05:公表用資料は、様式別紙2(概要)パワーポイント資料となります。なお、希少種の取扱いについては、審査で活用しますので、申請時は希少種情報を記載いただいて差支えありません。認定後、公表用資料については改めて認定者に確認いたしますので、その際に非公開情報を削除する等の修正をお願いいたします。
Q06:生物多様性維持協定の承継効の規定が宅地建物取引業法施行令第3条第1項第35号に規定されましたが、不動産仲介に必要な重要事項説明書にはどのように記載したらいいですか。
A06:該当物件で生物多様性維持協定が締結されている場合は、重要事項説明書に生物多様性維持協定の制度概要を記載してください。記載例は次の通りです。
【制度の概要案】
生物多様性維持協定:
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18 号。)第11 条第1項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)が、同項の認定を受けた連携増進活動実施計画(法第12 条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項による変更の届出があったときはその変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。)の実施のため必要があると認めるときに、認定連携市町村、法第15 条第1項に規定する認定連携活動実施者、当該認定連携増進活動実施計画の実施区域内の土地の所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、当該土地の区域内において、法第2条第4項に規定する連携地域生物多様性増進活動を行うことができる制度。
生物多様性維持協定を締結した場合には、法第26 条において、いわゆる承継効が規定されており、協定締結後に、相続等や売買により土地の所有者等が変わった場合にも、協定の効力が及ぶ。