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宅地建物取引業法施行令に関する生物多様性維持協定の取扱い及び重要事項説明について

令和7年4月1日より、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(地域生物多様性増進法)に基づく自然共生サイトの認定に関して、生物多様性維持協定の承継効の規定が宅地建物取引業法施行令第3条第1項第35号に規定されました。

不動産仲介に必要な重要事項説明において、該当物件で生物多様性維持協定が締結されている場合は、重要事項説明書に生物多様性維持協定の制度概要を記載してください。記載例は次の通りです。

【制度の概要案】
生物多様性維持協定:
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18 号。)第11 条第1項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)が、同項の認定を受けた連携増進活動実施計画(法第12 条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項による変更の届出があったときはその変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。)の実施のため必要があると認めるときに、認定連携市町村、法第15 条第1項に規定する認定連携活動実施者、当該認定連携増進活動実施計画の実施区域内の土地の所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、当該土地の区域内において、法第2条第4項に規定する連携地域生物多様性増進活動を行うことができる制度。 生物多様性維持協定を締結した場合には、法第26 条において、いわゆる承継効が規定されており、協定締結後に、相続等や売買により土地の所有者等が変わった場合にも、協定の効力が及ぶ。

なお、生物多様性維持協定の締結根拠となる地域生物多様性増進法の初回認定は令和7年9月頃を予定しております。

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