四日市公害裁判が全国の公害患者救済のきっかけに
戦後の経済成長のなか、全国各地で深刻な公害問題が発生しました。公害被害者たちは、1967年の新潟水俣病裁判を皮切りに四大公害裁判(新潟水俣病・富山イタイイタイ病・四日市大気汚染・熊本水俣病)を訴え、1971~1973年にかけて被害者勝利の判決が出されました。なかでも大気汚染を発生させた工場群の公害責任を認めた四日市公害裁判の判決(1972年)は、産業界に衝撃を与えました。当時工場群からの大気汚染は全国各地で問題になっていました。四日市判決をふまえて、全国の大気汚染による公害患者を救済しようと、環境庁(当時)が中心となって、1974年、汚染物質を排出している企業が資金を出して公害被害者を救済する公害健康被害補償法がつくられたのです。
各地で公害患者が裁判を起こす
大気汚染の対策が進み、工場の煙に含まれる硫黄酸化物は減っていき、目に見える汚染が少なくなってきましたが、工場が集中する地域の大気汚染はなかなか改善されません。千葉では住民と公害患者による裁判が起こされました。
大気汚染の原因は硫黄酸化物だけでなく自動車の排ガスに含まれる窒素酸化物や浮遊粒子状物質が新たに加わってきました。自動車の交通量が増加する中、都市部の自動車排ガスの大気汚染は改善されず、ぜん息などの公害患者は増え続けていました。そこで、大阪(西淀川)と川崎の公害患者は裁判を起こしたのです。
公害、冬の時代
1978年、環境庁(当時)は大気汚染物質の二酸化窒素の環境基準(1時間値の1日平均値)を0.02ppmから0.04~0.06ppmに緩和しました。旧基準から2倍から3倍もゆるくなったのです。旧基準では全国90%が環境基準を超える汚染地域であったのに、基準がゆるくなったことによって、全国90%以上が非汚染地域となりました。このことで、地方の公害対策も緩められ、倉敷では抗議の意味を込めて公害患者が裁判を起こしました。
しかし、公害患者の声は産業界に届かず、産業界は「空気がきれいになった」と宣伝し、1987年には公害健康被害補償法の大気汚染公害指定地域が解除されます。これにより、公害患者は新規には認定されなくなりました。
各地の裁判で公害被害者が勝利する
全国の大気汚染被害者は、現在も公害被害が発生しており、被害者の救済制度が必要であることを証明するため、尼崎と名古屋で新たな裁判を起こし、係争中の裁判では追加提訴が行われました。また、1996年には、東京で自動車メーカーの責任も追及する裁判がおこされました。
いずれの裁判でも基本的に公害被害者の訴えが認められ、現在も公害被害が発生していることが認められました。裁判の結果、ディーゼル車を規制する自動車NOx・PM法が制定され、川崎や東京ではぜん息患者への医療費救済制度が創設されました。また、各地の公害被害地域では、裁判後も公害被害者らによる地域再生や環境再生の活動が続けられています。

全国公害研究集会
1969年から始まった、弁護士・研究者・公害被害者が参加した研究会です。 全国公害弁護団連絡会議大気汚染、水俣病、イタイイタイ病など様々な公害裁判弁護団の連絡組織です。 |
全国公害被害者総行動デー
1976年から続いている全国の公害被害者による省庁交渉などを中心とした行動です。大気汚染はもちろん、水俣病、イタイイタイ病、薬害、空港裁判についてもわかります。 公害指定地域解除反対闘争ビラ1983~1987年に行われた、大気汚染の公害患者たちの公害健康 被害補償法を守る戦いの記録。 |

地域名 | 被告 | 原告(人) | 原告の主張 | 裁判の結果(判決) |
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四日市 | 【工場6社】・昭和四日市石油株式会社・三菱油化株式会社 ・三菱化成株式会社 ・三菱モンサント化成株式会社 ・中部電力株式会社 ・石原産業株式会社 |
9 | ・コンビナートを形成する企業群の不法行為責任を追及 | ・企業群の共同不法行為認定 ・立地上、操業上の過失を認める |
千葉 | 【工場1社】・川崎製鉄株式会社 |
431 1次訴訟 200 2次訴訟 231 |
・排出源の建設、操業の中止と環境基準の順守を請求 ・公害患者への損害賠償を請求 |
・立地上、操業の過失を認める ・原告らの健康被害と大気汚染の因果関係を認める(二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質) |
大阪・西淀川 | 【工場10社】・合同製鐵株式会社・古河鉱業株式会社 ・中山鋼業株式会社 ・関西電力株式会社 ・旭硝子株式会社 ・日本硝子株式会社 ・関西熱化学株式会社 ・住友金属工業株式会社 ・株式会社神戸製鋼所 ・大阪瓦斯株式会社 【道路】国・国道2号 ・国道43号 阪神高速道路公団 ・阪神高速大阪池田線 ・阪神高速大阪西宮線 |
726 1次訴訟 112 2次訴訟 470 3次訴訟 143 4次訴訟 1 |
・原告居住地の汚染物質を環境基準以下にすること ・企業群とともに道路からの大気汚染の責任を追及 ・公害患者への損害賠償 |
・企業群の共同不法行為責任を認める。連帯して損害賠償を支払う(二酸化硫黄、浮遊粒子状物質)(1次判決) ・自動車排ガス(二酸化窒素)の健康影響をはじめて認める(国道43号線、阪神高速大阪池田線の沿道50メートル)(2次判決) |
川崎 | 【工場12社】・日本鋼管株式会社・東京電力株式会社 ・東亜燃料株式会社 ・東燃石油化学株式会社 ・日網石油精製株式会社 ・日本石油化学株式会社 ・浮島石油化学株式会社 ・昭和電工株式会社 ・ゼネラル石油株式会社 ・三菱石油株式会社 ・昭和石油株式会社 ・東亜石油株式会社 ・日本国有鉄道 【道路】国・国道1号(第2京浜国道) ・国道15号(第1京浜国道) ・国道132号 首都高速道路公団 ・高速横浜羽田空港線 |
440 1次訴訟 119 2次訴訟 114 3次訴訟 107 4次訴訟 100 |
・原告居住地の汚染物質を環境基準以下にすること ・企業群とともに道路からの大気汚染の責任を追及 ・公害患者への損害賠償 |
・企業群の共同不法行為責任を認める。連帯して損害賠償を支払う(1次判決) ・自動車排ガス(二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質)の健康影響を現在進行形で認める(沿道50メートル)(2次判決) |
倉敷・水島 | 【工場8社】・川崎製鉄株式会社・中国電力株式会社 ・三菱化成株式会社 ・岡山化成株式会社 ・水島共同火力株式会社 ・旭化成工業株式会社 ・三菱石油株式会社 ・日本鉱業株式会社 |
292 1次訴訟 61 2次訴訟 123 3次訴訟 108 |
・コンビナートを形成する企業群の共同不法行為責任を追及 ・汚染物質を環境基準以下にすること ・公害患者への損害賠償 |
・企業群の共同不法行為責任を認める。連帯して損害賠償を支払う |
尼崎 | 【工場9社】・関西電力株式会社・旭硝子株式会社 ・関西熱化学株式会社 ・住友金属工業株式会社 ・久保田鉄工株式会社 ・合同製鉄株式会社 ・古河鉱業株式会社 ・中山鋼業株式会社 ・株式会社神戸製鋼所 【道路】国・国道43号 ・国道2号 阪神高速道路公団 ・大阪西宮線 |
498 1次訴訟 483 2次訴訟 1 |
・原告居住地の汚染物質である二酸化硫黄と浮遊粒子状物質を環境基準以下にすること、二酸化窒素を1時間値の1日平均値0.02ppm以下にすること。 ・企業群とともに道路からの大気汚染の責任を追及 ・公害患者への損害賠償 |
・自動車排ガス(浮遊粒子状物質)の健康影響を認める(国道43号、阪神高速西宮線の沿道50メートル) ・自動車排ガスの排出差止を認める(国道43号、阪神高速西宮線) (工場とは判決前に和解し、解決金を原告に支払った) |
名古屋南部 | 【工場11社】・中部電力株式会社・新日本製鐵株式会社 ・東レ株式会社 ・愛知製鋼株式会社 ・大同特殊鋼株式会社 ・三井東圧化学株式会社 ・矢作製鉄株式会社 ・東邦瓦斯株式会社 ・東亞合成化学株式会社 ・ニチハ株式会社 ・中部鋼板株式会社 【道路】国・国道1号 ・国道23号 ・国道154号 ・国道247号 |
292 1次訴訟 145 2次訴訟 100 3次訴訟 47 |
・原告居住地の汚染物質である二酸化硫黄と浮遊粒子状物質を環境基準以下にすること、二酸化窒素を1時間値の1日平均値0.02ppm以下にすること。 ・企業群とともに道路からの大気汚染の責任を追及 ・公害患者への損害賠償 |
・企業群の共同不法行為責任を認める。連帯して損害賠償を支払う ・自動車排ガス(浮遊粒子状物質)の健康影響を認める(国道23号の沿道20メートル) ・自動車排ガスの排出差止を認める |
東京 | 【ディーゼル自動車メーカー7社】・トヨタ自動車株式会社・日産自動車株式会社 ・三菱自動車工業株式会社 ・マツダ株式会社 ・日産ディーゼル工業株式会社 ・いすゞ自動車株式会社 ・日野自動車株式会社 【道路】国東京都 首都高速道路公団 |
633 1次訴訟 102 2次訴訟 110 3次訴訟 191 4次訴訟 75 5次訴訟 40 |
・公害患者および未認定患者に対する損害賠償 ・自動車や道路からの大気汚染物質の排出差し止め ・未救済患者に対する被害者救済制度の創設 ・原告居住地の大気汚染物質を環境基準以下にすること ・自動車メーカーの公害責任を追及 |
・自動車排ガス(二酸化窒素、DEP(ディーゼル排気微粒子))の健康影響を認める(12時間交通量4万台以上の国道13路線、都道72路線、首都高19路線の沿道50メートル) ・国・都・公団に損害賠償責任を認める ・未認定患者に対する損害賠償を認める ・自動車メーカーの法的責任は認めず |