
すこやかライフNo.42 2013年9月発行
医療トピックス 食物アレルギーのための知っておきたい食品表示の見方~誤食を防ぐために~
加工食品の食品表示には、限られたスペースの中で正しい情報を伝えるための、さまざまなルールが設けられています。このルールを知っておくことは、誤食を防ぐために有効です
加工食品の食品表示には、限られたスペースの中で正しい情報を伝えるための、さまざまなルールが設けられています。このルールを知っておくことは、誤食を防ぐために有効です。
たとえば、「卵」→「たまご」・「玉子」、「落花生」→「ピーナッツ」のように、名称が異なっていても、特定原材料等と同一であることが理解できる場合には、別の名称で表示することが認められています(代替表記といいます)。
また、「卵」→「マヨネーズ」のように、一般的に特定原材料等を含んでいることが明らかな加工食品は、原材料名ではなく、加工食品そのものの名前で表記してよいことになっています(特定加工食品といいます)。マヨネーズと表記してある場合は、卵の表記はされません。
特定原材料 | 代替表記の例 | 特定加工食品の例 | ||
---|---|---|---|---|
卵 | 玉子、たまご、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 | 厚焼玉子、 ハムエッグ、卵黄、卵白 | マヨネーズ、オムレツ、目玉焼き、かに玉、オムライス、親子丼 | チーズオムレツ、からしマヨネーズ |
乳 | 牛乳、クリーム(乳製品)、バター、チーズ、脱脂粉乳 等 | アイスクリーム、バターソース、ブルーチーズ、牛乳がゆ 等 | ヨーグルト、生クリーム、アイスミルク、ラクトアイス、ミルク、 乳糖 | フルーツヨーグルト、ミルクパン |
小麦 | こむぎ、コムギ | 小麦粉、 こむぎ胚芽 | パン、うどん | ロールパン、焼うどん |
消費者庁:アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領「特定原材料等の代替表記等方法リスト」を一部改変
( このほかの特定原材料および特定原材料に準ずるものの代替表記などについては、こちらをご覧ください。 )
食品表示には、個々の原材料ごとにアレルギー物質を表示する「個別表示」、アレルギー物質をまとめて一括で表示する「一括表示」があります。「個別表示」の場合、同じアレルギー物質が何度も出てくる場合は、省略が認められています。
( 詳しくはこちら 「Point1」を参照 )
また、包装面積が30cm²以下の小さな商品にも、表示義務がありません。
こちらのページで紹介した、表示が推奨されている20品目の表示は義務ではありません。
そのため、食品に含まれていても表示されない場合があります。
また、「本製造工場では○○を含む製品を生産しています」といった注意喚起表示や、右図のような表示をしてある食品が見られますが、これらの欄外表示も義務ではありません。そのため同じ状況で製造された商品であっても、書かれていないものもあります。
こちらのページで実際の食品表示をチェックしてみましょう。