
食品表示法の対象となっているのは、容器包装された加工食品等のみです。飲食店や総菜店などでアレルギー表示があっても食品表示法に基づいたものではなく、そのアレルギー対応はアレルゲンの混入防止などにおいて厳密に管理されているわけではないので、注意が必要です。少量の混入でも症状が出る重症の場合は、外食や購入を避けたほうがよいでしょう。
原材料表示欄外にも、アレルギーに関する表示が記載されていることもありますが、食品メーカーの任意であり義務ではありません。そのため、同じような状況で生産されていても、表示している製品としていない製品があることに注意してください。また、詳しくはメーカーに直接、問い合わせましょう。
特定原材料に準ずるもの21品目には表示義務がない(参照「加工食品のアレルギー表示の読み方 Point 1」)ため、原材料表示欄に表示されていない場合、「実際に使用されていない」のか「使用されていても表示されていない」のか、判断できません。
こうした事態を避けるため、「どのアレルゲンを表示対象としているか」を明示する文言が、原材料表示の近くに掲載されていることがあります。「この食品は28品目のアレルゲンを対象範囲としています」「アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています」「アレルゲン(28品目対象)」といったものです。
製造過程や原材料の採取の際にアレルゲンが混入する可能性がある場合、「本製品工場では特定原材料であるA○○を含む製品を製造しています」「本製品で使用している製品名「なんとか」●●は、特定原材料であるB○○が混ざる漁法で採取しています」(いずれも○○は特定原材料の名称)といった文言が掲載されている場合があります。