
すこやかライフNo.46 2015年9月発行
トピックス:加工食品のアレルギー表示が変わりました
特定原材料 | 代替表記 | 拡大表記の例 |
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卵 | 玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 | 厚焼玉子、ハムエッグ |
乳 | ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム | アイスミルク、生乳、牛乳、ガーリックバター、プロセスチーズ、乳糖 |
小麦 | こむぎ、コムギ | 小麦粉、こむぎ胚芽 |
(さらに詳しくは、基礎用語(PDF:204KB)(すこやかライフ46号別添:PDF)をご参照ください。)
特定原材料や特定原材料に準ずるものは、アレルギー表示の対象は27品目ページ表1で示した名称の他に、別の名称で表示されることがあります。
たとえば、「卵」→「たまご」「玉子」「エッグ」のように、名称が異なっていても、特定原材料等と同じであることが理解できる場合には、別の名称で表示することができます(「代替表記」といいます)。また、特定原材料の名称や代替表記の名称を含んでいるものは、「拡大表記」として認められています。
さらに以前のルールでは、小麦が含まれていることが明らかな「パン」や「うどん」、卵が含まれていることが明らかな「マヨネーズ」などは「特定加工食品」と呼ばれ、(小麦を含む)・(卵を含む)と表示しなくてよい決まりがありました。
新制度では「特定加工食品」で表示することは廃止され、必ず含まれるアレルゲンが表示されるようになりました。
ただし、現在は経過措置期間であるため、「特定加工食品」に(○○を含む)と表示されていない食品も市販されています。念のため、古い基準ではどのようなものが「特定加工食品」に指定されているか、確認しておくと安心です。
新制度では、必ず(○○を含む)と表示する必要があります。
たとえば