WEB版すこやかライフ ぜん息&COPD(慢性閉塞性肺疾患)のための生活情報誌

すこやかライフNo.46 2015年9月発行

小児ぜん息 成人ぜん息 その他のアレルギートピックス:加工食品のアレルギー表示が変わりました

ルール2 「特定加工食品」の表示が廃止されました

代替表記と拡大表記の例
特定原材料 代替表記 拡大表記の例
玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 厚焼玉子、ハムエッグ
ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム アイスミルク、生乳、牛乳、ガーリックバター、プロセスチーズ、乳糖
小麦 こむぎ、コムギ 小麦粉、こむぎ胚芽

(さらに詳しくは、基礎用語(PDF:204KB)をご参照ください。)

特定原材料や特定原材料に準ずるものは、アレルギー表示の対象は27品目ページ表1で示した名称の他に、別の名称で表示されることがあります。

たとえば、「卵」→「たまご」「玉子」「エッグ」のように、名称が異なっていても、特定原材料等と同じであることが理解できる場合には、別の名称で表示することができます(「代替表記」といいます)。また、特定原材料の名称や代替表記の名称を含んでいるものは、「拡大表記」として認められています。

さらに以前のルールでは、小麦が含まれていることが明らかな「パン」や「うどん」、卵が含まれていることが明らかな「マヨネーズ」などは「特定加工食品」と呼ばれ、(小麦を含む)・(卵を含む)と表示しなくてよい決まりがありました。

新制度では「特定加工食品」で表示することは廃止され、必ず含まれるアレルゲンが表示されるようになりました。

ただし、現在は経過措置期間であるため、「特定加工食品」に(○○を含む)と表示されていない食品も市販されています。念のため、古い基準ではどのようなものが「特定加工食品」に指定されているか、確認しておくと安心です。

  1. (注)以前のルールで定められた特定加工食品の例については、すこやかライフWEB版〈バックナンバー〉42号「医療トピックス」に詳しく掲載しています。

廃止される特定加工食品の例

卵を含む
マヨネーズ、オムレツ、目玉焼、かに玉、オムライス、親子丼
乳成分を含む
ヨーグルト、生クリーム、ラクトアイス
小麦を含む
パン、うどん

新制度では、必ず(○○を含む)と表示する必要があります。
たとえば

マヨネーズ
マヨネーズ(卵を含む)
ヨーグルト
ヨーグルト(乳成分を含む)
うどん
うどん(小麦を含む)

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