トピックス:加工食品のアレルギー表示が変わりました
今年4月に施行された食品表示法ではこれまでと同様に、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかである食品のうち、とくに発症者数や症状の重症度が高く、表示する必要性の高い食品7品目を「特定原材料」として定め、表示を義務づけています。また、20品目を「特定原材料に準ずるもの」として、可能な限り表示するよう推奨しています(下記表1参照)。
消費者庁は継続してアレルギー表示対象品目の調査、研究を進めており、今後も特定原材料等について、見直していく予定です。
表示の義務があるもの 特定原材料7品目 |
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
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表示が推奨されているもの 特定原材料に準ずるもの20品目 (注:義務ではないため、含まれていても表示されないことがあります。) |
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
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