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よくある質問

1.公募全般について

A01:応募の際にご自身の研究提案に該当する重点課題を選択いただきます(重点課題の内容は公募要領の別添資料1をご参照ください)。選択した重点課題に対応する研究領域が、ご自身の研究課題の研究領域となります。

A02:申請書作成、ヒアリング対応、報告書作成等は日本語で実施していただきます。

A03:公募要件を満たしていれば応募可能です(公募要件の詳細は公募要領をご参照ください)。なお、業務内容等の確認のため、法人登記簿抄本等の資料を追加提出していただく場合があります。

A04:研究代表者及び研究分担者が所属する研究機関が、応募時までにe-Radに登録されていることが必要となります。また、研究課題に応募する研究代表者及び研究分担者は、研究者情報を登録し、e-RadのログインID、パスワードを取得することが必要となります。

A05:研究代表者の要件の一つが「法律に基づき直接設立された法人、民間企業の研究所、その他の団体等、日本の法人格を有しているものであって、研究に関する業務を行うもの」となっているため、業務の一部で研究を行っている場合でも応募できます。

A06:研究代表者として同時に応募できる課題は、推進費全体で1件のみとなっております。なお、研究代表者として応募するもの以外の研究課題に、研究分担者等として参画することは可能です。

A07:可能ですが、他の競争的研究費で実施している研究と同じ内容の申請をすることはできません。申請にあたっては相違点についてしっかりと明記していただくようお願いいたします。

A08:類似の研究に対して複数の競争的研究費による支援はできませんが、その点を認識した上で異なるテーマにて応募することは可能です。なお、推進費への応募後、当該応募に係る研究課題と内容が類似する研究課題が、他の競争的研究費等の助成対象となった場合は、直ちにERCAにご連絡いただく必要があります。

A09:可能です。次世代事業への応募に必要な条件につきましては公募要領をご確認ください。

A10:プレ審査は、一次審査(書面審査)に先立ち、応募要件を満たしているかをチェックする審査となります。なお、環境省担当者は二次審査(ヒアリング審査)に参加します。

A11:テーマリーダーへの連絡は環境省を経由して行いますので、まずは公募要領別添資料に記載の担当課室へご連絡ください。

A12:可能です。

A13:推進費に応募することについて、申請時の所属機関及び研究開始時の研究機関に承認を得てください。また、必要に応じて雇用予定証明書の送付を求める場合がございます。

A14:可能です。推進費では、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」では人文・社会科学を含む複数領域にまたがる領域融合的な研究課題や、従来、環境分野として捉えられてきたテーマを超えた政策課題の解決にも貢献するような研究課題も求めています。

A15:令和5年度新規課題公募より、所属機関等の承認についてはe-Radの個別項目に入力していただく方法に変更しました。契約事務に関するトラブルを避けるため、研究代表者及び研究分担者のうちサブテーマリーダーは、あらかじめ次の①及び②の事項について、各所属研究機関の長及び契約事務担当者から承認を得た上で、申請してください。
① 研究期間にわたり、応募に係る研究課題を所属する研究機関等の業務(公務等)として行う。
② 研究機関等の経理担当部局が研究費の管理を行う。

A16:環境問題対応型研究については、一般課題、技術実証型及びミディアムファンディング枠の研究課題のいずれも「ファイル名:令和6(2024)年度環境研究総合推進費申請書【委託費(環境問題対応型研究)】」の申請書を使用してください。

A17:ミディアムファンディング枠の対象となる公募区分は環境問題対応型研究の一般課題となります。対象の公募区分に応募された課題の中で、ミディアムファンディング枠の条件を見たしている課題(年間支援規模が全研究期間2,000万円以内)は全てミディアムファンディング枠にて審査を行います。

A18:技術実証型とミディアムファンディング枠は別の公募区分となっていますので、技術実証型に応募した課題がミディアムファンディング枠の条件を満たしていたとしても、技術実証型として審査されます。ミディアムファンディング枠が適用される公募区分は環境問題対応型研究の一般課題となります。

A19:委託費の公募区分については特に下限額は設けておりませんが、補助金である次世代事業については、補助対象経費の額が500万円/年に満たない場合は、交付決定の対象にはなりません。

A20:研究期間が単年度の申請も可能です。その場合は単年度契約となります。

2.研究体制について

A01:研究代表者、研究分担者は国内の研究機関に所属していることが要件となりますが、それ以外の研究協力者としての参画は可能です。

A02:申請時点で研究分担者が確定していない場合は申請書の研究組織において、「2名雇用予定」等として記載してください。なお、研究開始後に研究分担者が確定した際に、研究分担者の追加に係る手続きを行ってください。

A03:構いません。

A04:研究代表者及び研究内容が異なっている場合には、同じ研究機関から複数の応募をいただいて問題ありません。

A05:適切なエフォート率を確保した上で、研究代表者と研究分担者の兼任、複数の研究分担者の兼任は可能です。ただし、研究代表者になれるのは1課題までとなります。

A06:サブテーマを設定せずに応募いただくことも可能です。
ただし、一つのサブテーマ内に複数のグループを設ける場合は責任や役割が不明確にならないようご留意ください。

A07:研究代表者は、いずれかのサブテーマの代表者(サブテーマリーダー)のうち1人が就任し、研究課題全体の総責任者となります。このため、研究代表者は、必ずいずれかのサブテーマリーダーを兼任することになります。

A08:サブテーマの設定や研究分担者の人数に制限はありません。ただし、研究体制は審査の対象となりますので、研究目的の達成上、適切なサブテーマ数と人員を設定してください。

A09:サブテーマ数あるいは参画研究機関数に上限はありませんが、多過ぎる場合は研究代表者が責任をもって管理できなくなるとともに、研究資金の細分化により研究の実施が非効率になる可能性がありますので、研究目標の達成上欠かせないサブテーマ数に限定してください。他方、一つのサブテーマ内に複数のグループを設けて多岐にわたる研究を実施することによって、責任や役割が不明確となる場合は、複数のサブテーマを設けて研究を実施してください。

A10:同一機関内で複数のサブテーマを設定することも可能です。

A11:必要な場合には複数機関の参画は可能です。また、その場合はテーマリーダーの所属機関、サブテーマに参画する全ての機関を含む複数者間の共同実施契約を締結する必要があります。

3.重点課題・行政要請研究テーマ(行政ニーズ)について

A01:申請書において重点課題は選択必須ですが、行政要請研究テーマ(行政ニーズ)は任意の選択となります。

A02:重点課題は2つまで選択することが可能です。申請書及びe-Radに(主)(副)の記載欄があります。審査は(主)として記載した重点課題が属する研究領域の部会にて実施されます。

A03:環境省の連絡先は大臣官房総合政策課環境研究技術室です。行政推薦は、申請された研究課題の中から環境省の各担当課室において、推薦する課題を選定するもので、行政推薦された課題については、審査において加点要素となります。

A04:行政要請研究テーマ(行政ニーズ)に適合するとして環境省より推薦された研究課題は、研究開発の必要性(環境行政上の意義)の観点から審査において高く評価されますが、行政要請研究テーマ(行政ニーズ)に合致していなくても、環境省の担当課室が実施すべきと考える課題は、行政推薦がつくことがあります。

4.契約・経費について

A01:計上できません。

A02:中間評価や国の予算状況等により、提示後にも研究経費を変更する場合があります。

A03:いずれも可能です。

A04:基準は 設けていませんが、経費の妥当性も審査項目になっており、内容と照らして人件費が多過ぎる場合はマイナス評価につながりますのでご注意ください。

A05:可能です。

A06:一般財団法人、一般社団法人も公益法人であり、「大学等」に該当します。詳細は委託研究契約事務処理説明書p.2(補助事業の場合は補助事業事務処理説明書p.2)をご参照ください。

A07:採択に至った場合、採択通知において全期間の研究経費上限額をERCAが内示し、それを元に研究機関で研究計画書を作成いただき、2年間の複数年契約を行います(その後は1年ごとに更新)。ただし、最初に内示した研究経費上限額は、政府予算額、研究計画内容の変更、中間評価の結果等により変更する可能性があります。

A08:ERCAは研究代表者が所属する研究代表機関との間で委託研究契約を締結します。
 共同実施機関は研究代表機関と共同実施契約を締結していただくこととなりますが、サブテーマリーダー(研究分担者)の所属する共同実施機関が研究代表機関と同じ場合は、必ずしも共同実施契約を締結する必要はありません。
 ただし、会計上はサブテーマ毎、機関毎に研究費を分けて収支を管理していただく必要があります。

A09:大学等の場合は研究機関に帰属します。
民間等の場合はERCAに帰属し、研究期間中はERCAから研究機関に無償貸与となります。研究終了後は有償貸与(固定資産税額相当分)し、減価償却が終了した後に有償譲渡となります。

A10:エフォート率により、人件費のうちの推進費が支払える割合を決定するということです。エフォート率100%の場合は、全て推進費で支払うことができます。

A11:1年当たりの額となります。

A12:可能です。ただし、原則、直接経費の総額の1/2を超える額を計上することや、研究代表機関・共同実施機関が実施すべき本質的な業務を外注することはできません。

A13:補助対象経費の1/2の額に補助金を充当しますので、残りの半分(いわゆる補助裏分)は自己負担していただきます。自己負担分を補助対象以外の経費に使用する場合は、補助金を充てることができませんので、全額自己負担となります。

5.その他

A01:推進費ウェブサイトの研究課題データベースで、これまでに実施した、また現在実施中の研究の概要を公表しています。

A02:研究期間が3年以上の課題について、中間年度目に1回(毎年度夏頃)実施します。
中間研究成果報告書等を活用し、書面またはヒアリングによる審査を行います。

A03:研究が終了した翌年度の夏頃に実施します。終了研究成果報告書等を活用し、書面またはヒアリングによる審査を行います。

A04:その通りです。採択決定後に10名(2023年9月時点)のPOの中から専門分野を考慮して配置しています。

A05:知的財産は受託契約に基づき、受託者に帰属させることができることとしています。複数機関で、合同で特許を取得いただくことも可能です。

A06:環境問題対応(技術実証型)(※委託研究)の場合は、開発した技術や設備については、研究終了後も使用可能です。
特許権等の研究開発の成果は、産業技術力強化法第 17 条第2項及びコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第 25 条第2項の規定の双方又はいずれかの規定により、受託者に帰属させることができます。
 また、取得した資産(取得金額が50万円以上、耐用年数1年以上)については、資産を取得した研究機関が大学等の場合は研究機関に帰属しますが、企業等の場合はERCAへ帰属することとなり、研究期間中は無償貸付、期間終了後耐用年数期間は、有償貸付、その後買取の扱いとなります。
 なお、ERCAの研究費において開発された技術についてはその普及に努めてください。

環境研究総合推進費

独立行政法人環境再生保全機構 ERCA

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー
TEL:044-520-9509 FAX:044-520-9660

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