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環境研究総合推進費業務に係る研究活動の不正行為等について(滋賀県立大学)

当機構は、公立大学法人滋賀県立大学からの「研究費に関する不正行為調査委員会調査結果報告書」の提出を受け、「研究活動における不正行為等への対応に関する規程」(平成28年9月30日規程第33号)に基づき、以下の措置を講ずることとしました。
 また、本事案の発生を踏まえ、研究活動の不正行為等防止のための改善措置を着実に実施するよう滋賀県立大学に要請しました。

措置の対象者 野間 直彦(滋賀県立大学環境科学研究院・准教授)
研究課題名及び不正使用が行われたサブテーマ名 特定外来種オオバナミズキンバイの拡大防止策と効果的防除手法の開発
サブテーマ:鳥類が行う種子散布・断片散布による拡大可能性の検討
研究年度及び予算額(間接経費含む) 平成30年度~令和2年度  6,760千円
不正使用の内容 調査機関による調査の結果、架空請求(雇用日数等の水増し請求、外部資金の目的外業務従事を含む)と認定された。
措置の内容
  • 研究費の返還命令
    不正使用が認められた研究費の支出及び係る間接経費について、その返還を求める。
  • 研究費を配分しない期間について
    令和5年度から令和7年度の3年間、環境研究総合推進費を配分しないこととする。

環境研究総合推進費

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