熱中症対策業務
熱中症対策の強化のため、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号。以下「改正法」という。)が令和5年5月12日に公布され、熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報(以下「熱中症警戒情報等」という。)、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の制度等が新設されるとともに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)において「熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理、分析及び提供を行うこと」及び「地域における熱中症対策の推進に必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修を行うこと」が定められました。
このうち地方公共団体等に対する地域における熱中症対策の推進に必要な普及啓発ツール及び研修の提供並びに先進的な取組事例の横展開等を行うことにより、全国的な熱中症対策の底上げを図るとともに2030年までに熱中症死亡者数半減を目指す政府目標の達成に寄与することを目的とし、熱中症対策業務を実施します。
地域における熱中症対策の優良事例を創出
地域支援事業
地方公共団体などの地域主体を支援することにより、熱中症対策の取組が進んでいない分野及び地域における優良事例を創出・展開します。特に、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定や熱中症対策のために地域で活動する熱中症対策普及団体と協働して取り組む地域支援事業を推進します。
- 実施内容の例
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- Ⅰ: 熱中症対策普及団体の面的指定・連携
- Ⅱ: 自律的な予防行動が困難な熱中症弱者の支援
- Ⅲ: クーリングシェルター等の面的指定・連携
クーリングシェルターの試行(熊谷市)
※令和5年度地域支援事業より
令和6年度地方公共団体における効果的な熱中症対策の推進にかかる地域支援事業の採択結果についてはこちら
地域における熱中症対策に関する研修
地域における熱中症対策の優良事例を、その地域だけでなく全国に水平展開するための研修を実施します。全国各地における地域対面研修のほか、オンライン研修及びeラーニング研修を行い、地方公共団体等の取組を促進することで熱中症死亡者の半減を目指します。
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