本文へ

熱中症による健康被害を防ぐために、気候変動適応法が改正されました。

気候変動適応法改正の背景

環境省別ウィンドウで開く

気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間千人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数をはるかに上回っています。また、今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれ、我が国において熱中症による被害が更に拡大するおそれがあります。
気候変動適応法の改正は、こうした状況を踏まえ、今後起こり得る熱中症の発生の予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じ、熱中症対策を一層推進することを目的としています。

自然災害(※1) 熱中症(※2)
2017年 129人 635人
2018年 452人 1,581人
2019年 159人 1,224人
2020年 128人 1,528人
2021年 150人 755人
2022年 26人 1,477人

※1 令和5年度防災白書より(行方不明者含む)
※2 人口動態統計より

主な改正内容

改正内容 政府による熱中症対策実行計画の策定 熱中症特別警戒情報の発表・周知 クーリングシェルターの指定 熱中症対策普及団体の指定

環境再生保全機構が新たに担う業務

  1. 熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等
  2. 地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務