地球環境基金へのご寄付により、ご自身の遺産が日本国内外の民間団体(NGO・NPO)が行う森林保全や希少生物の生息地の保護、環境教育の推進など様々な環境保全活動への支援に役立てられ、持続可能な社会を実現する大きな支えとなります。
遺贈のためには遺言書の作成が必要です。遺言書がない場合、残された資産は、法定相続人が定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなります。また、法定相続人がいない場合には、国庫に入ります。
遺言書を作成する際は、弁護士、司法書士、信託銀行などの法律関係の専門家に相談することをお勧めします。相談される専門家の方がいらっしゃらない場合は、お近くの公証人役場にご相談ください。
公証人役場は全国で約300ヵ所にあります。相談は無料です。
TEL:03-3502-8050
日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
「独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金」は、特定公益増進法人に指定されております。そのため、地球環境基金へ遺贈された財産、及び相続によって受け継いだ財産からのご寄付は相続税がかかりません。(相続税の申告はお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。申告期限内にご寄付をしていただき、地球環境基金が発行する領収書を添付してご申告ください。)