相続された財産からのご寄付で、故人様のお気持ちを引き継ぎ、日本国内外の民間団体(NGO・NPO)が行う森林保全や希少生物の生息地の保護、環境教育の推進など様々な環境保全活動への支援に役立てることができ、持続可能な社会を実現する大きな支えとなります。
「独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金」は、特定公益増進法人に指定されております。そのため、地球環境基金へ遺贈された財産、及び相続によって受け継いだ財産からのご寄付は相続税がかかりません。(相続税の申告はお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。申告期限内にご寄付をしていただき、地球環境基金が発行する領収書を添付してご申告ください。)